認定林業事業体について(林業事業体の改善計画認定制度)
1.認定林業事業体の概要
「林業労働力の確保の促進に関する法律」(以下「労確法」という。)に基づき、林業事業体が作成する「労働環境の改善、募集方法の改善その他の雇用管理の改善及び森林施業の機械化その他の事業の合理化を一体的に図るために必要な措置(以下「改善措置」という。)についての計画(以下「改善計画」という。)について、知事が認定した林業事業体を「認定林業事業体」と呼んでいます。
令和6年10月末現在の認定林業事業体数は162事業体です。
2.改善計画認定申請資格
林業労働者を雇用して森林施業(造林、保育、伐採その他森林における施業)を行う事業主であること。なお、個人、法人等その組織の形態は問いません。
3.認定林業事業体への優遇措置
認定林業事業体は、下記の優遇措置を受けることができます。
- (1)公益社団法人宮崎県林業労働機械化センタ-(外部サイトへリンク)(以下「機械化センター」という。)の高性能林業機械が共同利用できます。
- (2)林業・木材産業改善資金の償還期間(通常10年以内)が延長(15年以内に)されます。
- (3)「緑の雇用」事業を活用することができます。
- (4)国有林野事業に係る森林施業は、認定林業事業体に委託するよう配慮されます。
- (5)林業担い手対策基金を活用した各種助成が受けられます。
4.改善計画の作成
- (1)改善計画には個別計画と共同計画があります。
- <改善計画>
- 個別改善計画
- 共同改善計画
- 複数の事業主による共同改善計画
- 単独の事業主と機械化センターによる共同改善計画
- 複数の事業主と機械化センターによる共同改善計画
- (2)改善計画の実施期間は5年間です。
- (3)改善計画には、改善措置の目標・内容・実施時期や実施に必要な資金の額及びその調達方法を記載しなければなりません。
また、改善措置の実施項目については、次の表の雇用管理の改善及び事業の合理化のいずれにも取り組む必要があります。
<注意>改善計画の策定にあたっては、機械化センターが指導・支援をいたしますのでご相談ください。
実施項目一覧表
区分 |
雇用管理の改善 |
事業の合理化 |
実施項目 |
雇用の安定化 |
事業量の安定的確保 |
労働条件の改善 |
生産性の向上 |
募集・採用の改善 |
林業労働者のキャリア形成支援 |
教育訓練の充実 |
その他の事業の合理化 |
高年齢労働者の活躍の推進 |
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その他の雇用管理の改善 |
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- (4)改善計画の申請書類は、事務所の所在地を所管する西臼杵支庁又は農林振興局林務課へ提出してください。
5.改善計画の認定
提出された改善計画が認定基準に適合すると認められる場合は改善計画が認定されます。
- 主な認定基準
- 林業労働力確保促進基本計画に照らして適切なものであること。
- 改善措置の内容が現状より向上するものであり、かつ確実に達成できるものであること。
- 改善措置の内容が、労働基準法その他の労働基準関係法令に適合するものであること。
- 雇用管理者が選任されていること。
- 林業労働者を雇い入れたときは、当該林業労働者に対して雇用に関する文書が交付されていること。
6.留意事項
- (1)改善措置の目標を変更する場合や項目を追加又は廃止する場合など、事前に変更を行う必要があります。
- (2)事業年度の終了後3ヶ月以内に「改善措置実施状況報告(様式第13号)」を提出する必要があります。
また、改善計画の実施期間が終了した時は、遅滞なく「改善措置実施結果報告(様式第14号)」を提出する必要があります。
- (3)災害等不可抗力による影響でやむを得ないと認められたときを除き、下記基準に該当する場合は認定を取り消すことがあります。
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- 改善計画の実施に著しい支障が生じて、当該改善計画に従って事業を実施する見込みがなくなったと認められる場合
- 県が定める認定基準を満たさなくなったと認められる場合
- 法令違反、不法行為その他公益に反する事実が確認された場合