掲載開始日:2021年6月10日更新日:2023年5月30日

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傷ついた野生鳥獣の保護について

野生鳥獣は自然界の中で生きています。人によって傷つけられたのでなければ自然の摂理です。助けてあげたい気持ちになるかもしれませんが、そっと見守ってください。

  1. 野生鳥獣について
  2. 野生鳥獣との関わり方
  3. 保護の対象となる野生鳥獣
  4. 野鳥のヒナについて
  5. よくある問い合わせ

1.野生鳥獣について 

野生鳥獣の多くは、その寿命が尽きる前に他の動物に襲われて食べられたり、病気やケガなどで衰弱するなどして、命を落としてしまいます。

そのような弱った動物や死んでしまった動物を他の動物が食べ、そこから多くの生命が育ち、自然界は成り立っています。どんな野生動物であっても、自然界の一部です。

かわいそうに思えますが、野生動物はそのような厳しい自然の中で、自分たちの力だけで生きています。

2.野生鳥獣との関わり方 

傷ついた動物を助けたいという気持ちは、とても自然で大切な気持ちですが、野生鳥獣は自然界の一部であり、いくらかわいそうであっても、自然界での出来事は見守ることが基本であり大切なことです。

野生鳥獣はペットなどとは異なり、人を恐れており、人と適当な距離をおいて自然の中で生活しています。そのため、たとえケガをしていても、野生鳥獣を捕まえたり、捕まえようとすると、その野生鳥獣にとっては大きなストレスにもなります。

私たち人間は、野生鳥獣の生死に関与するべきではなく、遠くからそっと見守るのが最も良いこととされています。

3.保護の対象となる野生鳥獣 

県では、人が原因で傷ついた(心ない者によるイタズラや交通事故など)野生鳥獣について保護を行なっています。

なお、野生鳥獣の保護は、野生の「ほ乳類」及び「鳥類」を対象としています。ヘビやカメなどの「は虫類」や「両生類」は対象外です。

また、ニワトリなどの「家きん」、「ペット又はペットの疑いのあるもの」、「野良猫」、「野良犬」などは野生鳥獣ではありませんので、ご注意下さい。

保護が必要な場合

上記1~3を読んでいただいた上で、交通事故など人によって傷つけられ保護が必要となった野生鳥獣を見つけた場合は、下記連絡先までご相談下さい。

  • 対応時間は、原則として、平日の午前8時30分から午後5時15分までとさせていただきます。
  • 職員の対応にも限界がありますので、発見者の方に搬送をお願いする場合もあります。

連絡先

市町村 県出先機関 県担当課
高千穂町 0982-73-1200 西臼杵支庁林務課
0982-72-3178
自然環境課
野生生物担当
0985-26-7291
日之影町 0982-87-3900
五ヶ瀬町 0982-82-1700
延岡市 0982-34-2111 東臼杵農林振興局林務課
0982-32-6157
日向市 0982-52-2111
門川町 0982-63-1140
美郷町 0982-66-3600
諸塚村 0982-65-1111
椎葉村 0982-67-3111
西都市 0983-43-1111 児湯農林振興局林務課
0983-22-1350
高鍋町 0983-26-2001
新富町 0983-33-6002
西米良村 0983-36-1111
木城町 0983-32-4725
川南町 0983-27-8011
都農町 0983-25-5710
宮崎市 0985-25-2111 中部農林振興局林務課
0985-26-7283
国富町 0985-75-3111
綾町 0985-77-1111
小林市 0984-23-1111 西諸県農林振興局林務課
0984-23-4725
えびの市 0984-35-1111
高原町 0984-42-2111
都城市 0986-23-2111 北諸県農林振興局林務課
0986-23-4523
三股町 0986-52-1111
日南市 0987-31-1113 南那珂農林振興局林務課
0987-23-4317
串間市 0987-72-1111

4.野鳥のヒナについて 

野鳥のヒナを見つけたら

ほとんどの場合が、巣立ったばかりのヒナです。巣立ちというと飛び立つ姿を想像するかもしれませんが、巣立ったばかりのヒナは姿も頼りなくほとんど飛べません。巣立ち後も親鳥からエサをもらいながら、飛ぶ練習をしたりエサの取り方を学んだりしているのです。

親鳥も常に一緒にいるわけではないので、親鳥からはぐれた「迷子」ように見えるかもしれませんが、親鳥は近くにいます。人が近くにいると、親鳥は警戒してしまい、いつまでたってもヒナの元に戻れませんので、そっとその場を離れて下さい。

このような状況のヒナを拾ってしまうと、可哀想だと思って保護したつもりが、ヒナを親鳥から引き離す『誘拐』になってしまいます。

どうしても車やネコなどの天敵が心配な場合は、近くの木の枝などの高いところや草陰などに置いてあげて下さい。

既に野鳥のヒナを拾ってしまっていたら

親鳥はヒナを探しています。なるべく早く元いた場所に戻してあげて下さい。

巣立ち前のヒナを見つけた場合

すぐ近くに巣があるはずですので、探して戻してあげて下さい。ただし、高いところにある場合など、作業にあたっては十分注意をし、決して無理をしないようにして下さい。

もし、巣ごと地面に落ちている場合は、可能ならばその巣を元の位置に戻して(小型のざるや器などに入れてもよい)、何らかの方法で固定してあげて下さい。

また、もとの巣が壊れている場合は、代替巣(カゴ等を使い空中に吊す、カップ麺などの容器を使い壁などに固定する、など。)を設置する方法があります。

5.よくある問い合わせ 

  • Q.野生鳥獣の保護施設はありますか。
    • A.宮崎県内には、野生鳥獣の保護施設はありません。
      保護した野生鳥獣は、県獣医師会を通じて、県内の受け入れ可能な動物病院にて必要な治療等を行い、回復後は自然に還します。
  • Q.保護した野生鳥獣のその後を知りたいのですが。
    • A.受入れ後の状況についてはお答えできません。
      保護した野生鳥獣の受入れ先である動物病院は、善意でご協力いただいております。保護された野生鳥獣の治療に専念するためにも、ご理解をお願いします。
  • Q.保護した野生鳥獣を飼うことはできますか。
    • A.野生の鳥獣は、勝手に飼うことはできません。
      野生鳥獣の飼養は、「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」により、原則として禁止されていますので、ご注意下さい。
  • Q.家の敷地で野生鳥獣が死んでいるので、死骸を回収してほしい。
    • A.県では、鳥インフルエンザ感染リスクの高い野鳥の死骸を除き、死骸の回収は行なっておりません。
      動物の死骸は一般廃棄物(ゴミ)扱いとなるため、処理方法については、お住まいの市町村の廃棄物関係担当課へお問い合わせ下さい。なお、道路上に死骸がある場合は、道路管理者が回収等することとなっていますので、管理者へ連絡して下さい。

お問い合わせ

環境森林部自然環境課野生生物担当

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

ファクス:0985-38-8489

メールアドレス:shizen@pref.miyazaki.lg.jp