掲載開始日:2021年5月13日更新日:2024年1月17日
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宮崎県では、身体障害者手帳の対象とならない軽度・中等度の難聴児の健全な発達を支援するため、補聴器の購入費用等の一部助成を行なっています。
次の要件を満たす難聴児が対象となります。
補聴器の購入、更新又は修理に係る経費(障害者総合支援法に基づく補装具費支給制度で適用される基準額又は購入等に要した費用のいずれか低い額を限度とする。)
市町村
<注意>本事業は市町村において助成事業を実施することが前提となります。申請を希望される場合、事業実施の有無等をお住まいの市町村(障がい福祉担当課)までお問合せください。
補助対象経費の3分の2(県3分の1、市町村3分の1)
<注意>ただし、生活保護受給世帯、市町村民税非課税世帯の場合は、基準額の全額を補助します。(県2分の1、市町村2分の1)
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福祉保健部障がい福祉課障がい児支援担当
〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号
電話:0985-44-2690
ファクス:0985-26-7340