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掲載開始日:2021年5月17日更新日:2024年1月12日

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発達障がいの診断・治療に関する医療機関について

発達障がいとは、平成17年に施行された「発達障がい者支援法」においては、「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障がい、学習障がい、注意欠如多動症障がいその他これに類する脳機能の障がいであってその症状が通常低年齢で発現するもの」と定められています。

1.調査について

本調査は、宮崎医療ナビに登録されている病院及び診療所のうち、小児科、精神科、児童精神科、心療内科が設置されている県内233医院を対象に、令和5年11月に調査を実施したものです。

2.ご利用にあたっての注意事項

  • 医療機関リストは、発達障がいの診療等を行なっていると回答があり、かつ公表の承諾が得られた医療機関のみを掲載したものです。
  • 県では、病院の紹介やあっせん等は行なっておりません。
  • 病院の受入れ状況等により、対応ができない場合もありますので、詳細については、各医療機関にお問い合わせください。

3.発達障がいの診断・治療を行なっている医療機関リスト

4.医療機関の皆様へ

リストに掲載している医療機関情報について、診療時間等、掲載内容に変更がある場合や新規で掲載を希望する場合には、障がい福祉課障がい児支援担当(TEL:0985-26-7068)までご連絡ください。

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お問い合わせ

福祉保健部障がい福祉課障がい児支援担当

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

ファクス:0985-26-7340

メールアドレス:shogaifukushi@pref.miyazaki.lg.jp