掲載開始日:2022年3月3日更新日:2025年2月4日

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架空請求

手口

ハガキや電子メール、SNSなどにより利用した覚えのない料金を請求してくる手口です。メール等では「自宅へ出向く」「勤務先を調査」「強制執行」など不安をあおるような脅し文句や、実在するコンテンツ利用料等を請求するものがあります。

相談事例

先日、携帯電話に、「無料期間中に登録した情報サイトの退会手続きが行われていなかったため、会費の滞納が発生しており、情報サイトの運営会社から請求代行の依頼を受けた。身辺調査に入るので、連絡するように」とのメールがあった。
身に覚えがないが、どうすれば良いか。

アドバイス

請求メールには、「身辺調査をする」、「放置すると訴訟などの法的手続きをとる」など、不安をあおる文言が記載されているケースがほとんどですが、決して相手先には、返信や電話などで連絡してはいけません。
連絡すると個人情報を聞き出され、請求がエスカレートします。利用した覚えのない請求に対しては、支払わず、無視するようにしてください。
架空請求か判断がつかなかったり、不安に思う場合は相手に連絡せず、また料金を支払う前に、まず消費生活センターにご相談ください。

関連リンク

独立行政法人国民生活センター

お問い合わせ

宮崎県消費生活センター  

〒880-0051 宮崎市江平西2丁目1番20号

ファクス:0985-38-8727