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掲載開始日:2021年9月1日更新日:2024年9月9日

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公文書の開示請求手続

1開示請求のできる方

どなたでも請求できます。

2情報公開制度の実施機関は

知事、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会、監査委員、公安委員会、警察本部長、労働委員会、収用委員会、海区漁業調整委員会、内水面漁場管理委員会、公営企業管理者及び病院事業管理者、県が設立した地方独立行政法人並びに宮崎県道路公社です。
なお、県議会は、宮崎県議会情報公開条例により情報公開制度を実施しています。

3対象となる公文書は

実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び写真並びに電磁的記録(光ディスク等)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして保有しているもの(官報や書籍等一般に入手できるものなどは除きます。)。

4開示請求の方法

開示請求をされる方は、公文書開示請求書」に必要事項を記入し、県民情報センター(情報公開総合窓口)に提出してください。出先機関で保有する公文書の場合は、その出先機関に提出することもできます。

  • 郵送による開示請求もできます。
    送付先:〒880-8501(住所不要)宮崎県県民情報センター
    又は公文書を保有している各出先機関等に郵送してください。
  • ファックス及びインターネット(電子申請)(外部サイトへリンク)による開示請求も可能です(公安委員会及び警察本部長宛ては除きます。)。
    ファックス番号:0985-28-8760

5開示・不開示の決定

原則として、開示請求のあった日から起算して15日以内に開示するかどうかについて決定し、文書でお知らせします。
なお、既に全部開示の意思決定がなされている公文書などについては、当日に口頭により開示決定を行なう場合もあります。
また、第三者に意見書を提出する機会を与える場合や公文書が大量である場合など、正当な理由があるときは、決定までの期間を延長することがあります。

  • (1)開示できない情報
    開示請求があった公文書は、原則として開示しますが、例外として、宮崎県情報公開条例第7条に掲げる情報(不開示情報)が記録されている場合は開示できません。
  • (2)部分開示
    開示できない情報が記録されている公文書であっても、その部分を除いて開示できる場合には、部分開示を行います。
  • (3)存否応答拒否
    公文書によっては、存在しているかどうかをお答えるすることができない場合もあります。

6公文書の開示

公文書の開示は、お知らせした日時・場所で行います。
閲覧、聴取及び視聴は無料ですが、写しの交付を受けられる場合は、複写費用を負担していただきます。
写しの種類と費用の額は、公文書の写しの交付に要する費用一覧を御覧ください。
また、郵送での開示を希望される場合は、郵送料実費を併せて負担していただきます。

7決定に不服があるとき

開示するかどうかの決定に不服がある場合は、行政不服審査法に基づく審査請求をすることができます。審査請求を受けた実施機関は、一定の場合を除いて宮崎県公文書開示審査会の意見を聴いて、裁決を行います。

注意:「審査請求書」の様式と記入例(PDF:53KB)です。

参考

宮崎県における情報公開・個人情報保護制度の御案内(パンフレット)(PDF:1,191KB)はこちら

総合窓口では、宮崎県(警察本部長、公安委員会を除く。)が保有する公文書・保有個人情報の開示請求書の提出や情報公開・個人情報保護制度に関する御相談が可能です。

必要な公文書の内容について御質問がある場合は、担当課が分かっている場合は、直接担当課に御相談等をしてください。

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お問い合わせ

総務部総務課文書・情報公開担当

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

ファクス:0985-28-8760

メールアドレス:somu@pref.miyazaki.lg.jp