掲載開始日:2021年3月22日更新日:2023年4月1日
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令和3年5月19日に「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」が公布されました。
これにより、「個人情報の保護に関する法律」が改正され、これまでは国の行政機関、独立行政法人等、民間事業者に分かれていた3本の法律が、改正後の個人情報の保護に関する法律(以下「改正個人情報保護法」といいます。)に一本化されました。
そのため、令和5年4月1日からは、地方公共団体にも改正個人情報保護法の全国的な共通ルールが適用されています。
詳しくは、国の個人情報保護委員会のホームページを御覧ください。
令和3年改正個人情報保護法について(官民を通じた個人情報保護制度の見直し)(外部サイトへリンク)
県における個人情報の取扱い等については、令和4年度までは宮崎県個人情報保護条例(以下「旧条例」といいます。)に基づく運用でしたが、令和5年4月1日以降は、改正個人情報保護法に基づく運用に変更となりました。
これに対応するため、旧条例を全部改正し、改正個人情報保護法の施行に必要となる事項等を定め、名称を「宮崎県個人情報の保護に関する法律施行条例」(以下「新条例」といいます。)に変更しました。(令和4年12月14日公布、令和5年4月1日施行)
新条例の内容については、宮崎県個人情報の保護に関する法律施行条例ページを御覧ください。
令和5年4月1日から、個人情報の保有、利用、提供などのルールが、条例から改正個人情報保護法に変更されました。
これに伴う主な変更点は以下のとおりです。
なお、当初の決定期限までの日数は実質的には変更ありません。
開示請求に対する決定期限 | |
---|---|
旧条例 | 請求があった日から起算して15日以内(初日算入) |
新条例 | 請求があった日から14日以内(初日不算入) |
保有個人情報に対する開示決定後、原則として保有個人情報の開示の実施の申出が必要となりました。
このため、保有個人情報の開示を希望する場合は、原則として開示決定後30日以内に開示実施の申出を書面により行う必要があります。
なお、開示請求書に希望する開示の方法を記入し、当該記入事項により開示の実施が可能である場合は、申出を省略することができます。
保有個人情報の開示請求の方法やその開示・不開示の決定については、「保有個人情報の開示、訂正、利用停止請求手続」のページにて詳しく説明しています。
県が保有する個人情報を特定の個人を識別することができないように加工し、かつ、当該個人情報を復元できないようにした情報です。
県は、行政機関等匿名加工情報の対象となる個人情報ファイルを公表し、その利用に関して民間事業者等からの提案を募集します。
提案があり、審査に適合した場合、手数料を徴した後、利用に関する契約を締結し、行政機関等匿名加工情報を作成して提案者である契約者に提供します。
旧条例では、県議会も実施機関になっていましたが、地方公共団体の議会は、改正個人情報保護法の対象となる地方公共団体の機関から除外(一部例外を除く。)されたことから、県議会における個人情報の保護については、県議会が独自の条例を制定しています。
総務部総務課文書・情報公開担当
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