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掲載開始日:2007年12月14日更新日:2007年12月14日

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平成18年社会生活基本調査用語の説明

【生活行動】

「インターネットの利用」、「学習・研究」、「スポーツ」、「趣味・娯楽」、「ボランティア活動」及び「旅行・行楽」について、過去1年間(平成17年10月20日から18年10月19日まで)に、それぞれの種類別に活動を行なったか否か等について調査しました。

1.インターネット

仕事や学業などで利用したものは除き、自由時間等の中で行うインターネットの利用について、次の7種類に区分しています。。

  • 電子メール
  • 掲示板・チャット
  • ホームページ、ブログの開設・更新
  • 情報検索及びニュース等の情報入手
  • 画像・動画・音楽データ、ソフトウェアの入手
  • 商品やサービスの予約・購入、支払などの利用(ショッピング、バンキング等)
  • その他(クイズや懸賞の応募、アンケート回答等)

2.学習・研究

個人の自由時間の中で行う学習や研究で、社会人が仕事として行うものや学生が学業として行うものを、次の9種類に区分しています。

  • 英語
  • 英語以外の外国語
  • パソコンなどの情報処理
  • 商業実務・ビジネス関係
  • 介護関係
  • 家政・家事(料理・裁縫・家庭経営など)
  • 人文・社会・自然科学(歴史・経済・数学・生物など)
  • 芸術・文化
  • その他

3.スポーツ

個人が自由時間の中で行うスポーツを、学生が体育の授業で行うものや職業スポーツ選手が仕事として行うものを除き、次の22種類に区分しています。

  • 野球(キャッチボールを含む)
  • ソフトボール
  • バレーボール
  • バスケットボール
  • サッカー
  • 卓球
  • テニス
  • バドミントン
  • ゴルフ(練習場を含む)
  • 柔道
  • 剣道
  • ゲートボール
  • ボウリング
  • つり
  • 水泳
  • スキー・スノーボード
  • 登山・ハイキング
  • サイクリング
  • ジョギング・マラソン
  • ウォーキング・軽い体操
  • 器具を使ったトレーニング
  • その他のスポーツ

4.趣味・娯楽

個人の自由時間の中で行う趣味・娯楽を、次の34種類に区分しています。

  • スポーツ観覧(テレビ・DVDなどは除く)
  • 美術鑑賞(テレビ・DVDなどは除く)
  • 演芸・演劇・舞踊鑑賞(テレビ・DVDなどは除く)
  • 映画鑑賞(テレビ・ビデオ・DVDなどは除く)
  • 音楽会などによるクラシック音楽鑑賞
  • 音楽会などによるポピュラー音楽・歌謡曲鑑賞
  • CD・テープ・レコードなどによる音楽鑑賞
  • DVD・ビデオなどによる映画鑑賞(テレビからの録画は除く)
  • 楽器の演奏
  • 邦楽(民謡、日本古来の音楽を含む)
  • コーラス・声楽
  • 邦舞・おどり
  • 洋舞・社交ダンス
  • 書道
  • 華道
  • 茶道
  • 和裁・洋裁
  • 編み物・手芸
  • 趣味としての料理・菓子作り
  • 園芸・庭いじり・ガーデニング
  • 日曜大工
  • 絵画・彫刻の制作
  • 陶芸・工芸
  • 写真の撮影・プリント
  • 詩・和歌・俳句・小説などの創作
  • 趣味としての読書
  • 囲碁
  • 将棋
  • パチンコ
  • カラオケ
  • テレビゲーム、パソコンゲーム(家庭で行うもの、携帯用を含む)
  • 遊園地、動植物園、水族館などの見物
  • キャンプ
  • その他の趣味・娯楽

5.ボランティア活動

ボランティア活動とは、報酬を目的としないで自分の労力、技術、時間を提供して地域社会や個人・団体の福祉増進のために行う活動をいいます。
活動のための交通費など実費程度の金額の支払いを受けても報酬とはみなさず、その活動はボランティア活動に含め、次の11種類に区分しています。
なお、ボランティア団体が開催する催し物などへの単なる参加は除いています。

  • 健康や医療サービスに関係した活動(献血、入院患者の話し相手など)
  • 高齢者を対象とした活動(高齢者の日常生活の手助けなど)
  • 障がい者を対象とした活動(手話、点訳、朗読など)
  • 子供を対象とした活動(子供会の世話、子育て支援ボランティアなど)
  • スポーツ・文化・芸術・学術に関係した活動(講演会等の開催など)
  • まちづくりのための活動(道路や公園の清掃、まちおこしなど)
  • 安全な生活のための活動(防災活動、防犯活動など)
  • 自然や環境を守るための活動(リサイクル運動、森林保護活動など)
  • 災害に関係した活動(炊き出し、援助物資の送付など)
  • 国際協力に関係した活動(海外支援活動、難民支援など)
  • その他(人権を守るための活動、平和のための活動など)

6.旅行・行楽

仕事や学業などを含めた旅行・行楽を対象として次の5種類に区分しています。
なお旅行とは、1泊2日以上にわたって行う全ての旅行をいいます。
行楽とは、日常生活圏を離れて宿泊を伴わず半日以上かけて行うものをいい、夜行日帰りを含みます。

国内旅行

  • 観光旅行(レクリエーション・スポーツなどのための旅行を含む)
  • 帰省・訪問などの旅行
  • 業務出張・研修・その他

海外旅行

  • 観光旅行(レクリエーション・スポーツなどのための旅行を含む)
  • 業務出張・研修・その他
    注意:「帰省・訪問などの旅行」及び「業務出張・研修・その他」についてはついでに観光旅行を行なった場合も含めています。

7.行動者数及び行動者率

行動者数は、過去1年間に該当する種類の活動を行なった人の数です。
行動者率は、行動者数を人口(10歳又は15歳以上推定人口)で割って100をかけたものです。

【生活時間】

1.行動の種類

20種類の行動を大きく3つの活動にまとめ、睡眠、食事など生理的に必要な活動を「1次活動」、仕事、家事など社会生活を営む上で義務的な性格の強い活動を「2次活動」、これら以外の各人が自由に使える時間における活動を「3次活動」としました。

1次活動

  • 睡眠
  • 身の回りの用事
  • 食事

2次活動

  • 通勤・通学
  • 仕事(収入を伴う仕事)
  • 学業(学生が学校の授業やそれに関連して行う学習活動)
  • 家事
  • 介護・看護
  • 育児
  • 買い物

3次活動

  • 移動(通勤・通学を除く)
  • テレビ・ラジオ・新聞・雑誌
  • 休養・くつろぎ
  • 学習・研究(学業以外)
  • 趣味・娯楽
  • スポーツ
  • ボランティア活動・社会参加活動
  • 交際・付き合い
  • 受診・療養
  • その他

2.平均時間

行動の種類別平均時間は、一人1日当たりの平均行動時間数で、総平均と行動者平均、曜日別平均、週全体平均とがあります。

  • 総平均………該当する種類の行動をしなかった人を含む全員についての平均。
  • 行動者平均…該当する種類の行動をした人のみについての平均。
  • 曜日別平均…調査の曜日ごとに平均値を算出したもの。
  • 週全体平均…次の式により曜日別結果を平均して算出したもの

    (月曜日平均+………………………+日曜日平均)/7
    ただし、ある曜日に当該属性を持つ客体が存在しない場合は次のとおり算出。

  • 週全体の総平均時間

    (5×平日平均+土曜日平均+日曜日平均)/7

    注:平日、土曜日及び日曜日のうち、1つでも当該属性を持つ客体が存在しない場合は、算出せず「……」で表章しました。

週全体の行動者平均時間

(月曜日平均+……………+日曜日平均時間)/月曜日~日曜日の当該行動者のいる曜日数

3.行動者数及び行動者率

行動者数は、平成18年10月14日~年10月22日の間で指定された2日間(調査日)に当該行動をした人の数です。
行動者率は、行動者数を人口(10歳又は15歳以上推定人口)で割って100をかけたものです。

4.平均時刻の行動開始・終了時刻

連続する2日間の時間帯別の行動の状況から、主な行動の開始又は終了時刻を次のとおり設定しました。なお、結果表章に用いた曜日は1日目の曜日としました。

起床時刻

12時前に始まり、60分を超えて続く最初の睡眠の終了時刻。なお、睡眠と睡眠の間の行動が30分以内の場合は、睡眠が続いているとしています。

朝食開始時刻

4時以降、11時前に始まる最初の食事開始時刻。

夕食開始時刻

16時以降、24時(翌日0時)前に始まる最初の食事開始時刻。

就寝時刻

17時以降、36時(翌日12時)前に始まり、60分を超えて続く睡眠の開始時刻。該当の睡眠が、2行動以上ある場合は、睡眠継続時間が最長の睡眠(継続時間が同じ場合は、早く現れる方の睡眠)の開始時刻としました。なお、睡眠と睡眠の間の睡眠以外の行動が30分以内の場合は、睡眠が続いているとしました。

出勤時刻

0時15分以降、24時(翌日0時)前に始まる最初の仕事の前にある通勤・通学の開始時刻。最初の仕事の前に通勤・通学がなく、他の仕事の前に通勤・通学がある場合は最初の仕事を前日からの仕事又は持ち帰り仕事とみなし、その次に現れる仕事の前の通勤・通学の開始時刻としました。他の仕事の前にも通勤・通学がない場合は最初の仕事の開始時刻としました。

仕事からの帰宅時刻

0時15分以降、24時(翌日0時)前に始まる最後の仕事の後にある通勤・通学の終了時刻。最後の仕事の前後に通勤・通学がなく、それ以前に現れる仕事の後に通勤・通学がある場合は最後の仕事を持ち帰り仕事とみなし、それ以前に現れる仕事の後の通勤・通学の終了時刻とし、他の仕事の後にも通勤・通学がない場合は最後の仕事の終了時刻としました。なお、最後の仕事の後に通勤・通学はないが、仕事の前に通勤・通学があり、かつそれ以前の仕事の後にも通勤・通学がある場合は、変則勤務又は複数の仕事に従事しているとみなし、仕事からの帰宅時刻は「不詳」としました。

5.平均時刻(時:分)

各行動開始又は終了時刻(1日目の午前0時からの経過時間数)別の行動者数に基づき、次の式により算出しました。

Σ(1日目午前0時からの経過時間数×行動者数)/行動者数

お問い合わせ

総合政策部統計調査課 

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