掲載開始日:2021年3月8日更新日:2024年2月9日

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法人事業税について

この税は、会社などの法人も事業を行う場合には道路や港湾などの各種の公共施設を利用するなどの行政サービスを受けていることから、その経費を負担していただくために、県内に事務所又は事業所を有する法人に課税されます。

納める人

  • 県内に事業所(本店・支店・工場など)を有し、事業を行なっている法人
  • 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあり、かつ収益事業を行なっているもの

納める額

資本金の額又は出資金の額が1億円を超える法人(外形標準課税対象法人)

区分等 課税標準 税率

平成20年10月1日から平成26年9月30日までに開始する事業年度

平成26年10月1日から平成27年3月31日までに開始する事業年度

平成27年4月1日から平成28年3月31日までに開始する事業年度

平成28年4月1日から令和元年9月30日までに開始する事業年度

令和元年10月1日から令和4年3月31日までに開始する事業年度

令和4年4月1日以後に開始する事業年度
所得割

所得のうち、年400万円以下の金額

1.5%

2.2%

1.6%

0.3%

0.4%

1.0%

所得のうち、年400万円を超え800万円以下の金額

2.2%

3.2%

2.3%

0.5% 0.7%

所得のうち、年800万円を超える金額

2.9%

4.3%

3.1%

0.7%

1.0%

3以上の都道府県に事務所等を有する法人の所得

2.9%

4.3%

3.1%

0.7%

1.0%

付加価値割

付加価値額

0.48%

0.48%

0.72%

1.2%

1.2% 1.2%

資本割

資本金等の額

0.2%

0.2%

0.3%

0.5%

0.5% 0.5%

資本金の額又は出資金の額が1億円以下の普通法人

課税標準

平成20年10月1日から平成26年9月30までに開始する事業年度

平成26年10月1日から令和元年9月30日までに開始する事業年度

令和元年10月1日以後に開始する事業年度

所得のうち、年400万円以下の金額

2.7%

3.4%

3.5%

所得のうち、年400万円を超え800万円以下の金額

4.0%

5.1%

5.3%

所得のうち、年800万円を超える金額

5.3%

6.7%

7.0%

資本金の額又は出資金の額が1,000万円以上で、3以上の都道府県に事務所等を有する法人の所得

5.3%

6.7%

7.0%

特別法人(協同組合、信用金庫、医療法人等)

課税標準

平成20年10月1日から平成26年9月30日までに開始する事業年度

平成26年10月1日から令和元年9月30日までに開始する事業年度

令和元年10月1日以後に開始する事業年度

所得のうち、年400万円以下の金額

2.7%

3.4%

3.5%

所得のうち、年400万円を超える金額

3.6%

4.6%

4.9%

資本金の額又は出資金の額が1,000万円以上で、3以上の都道府県に事務所等を有する法人の所得

3.6%

4.6%

4.9%

収入金額課税法人、収入金額等課税法人(電気・ガス供給業、保険業及び貿易保険業)

区分等

課税標準

 

平成26年10月1日から令和元年9月30日までに開始する事業年度

令和元年10月1日から令和2年3月31日までに開始する事業年度

令和2年4月1日から令和4年3月31日までに開始する事業年度

令和4年4月1日以後に開始する事業年度

電気供給

送配電事業を営む法人

収入金額

0.9% 1.0%

1.0%

1.0%

資本金1億円超の発電事業・小売電気事業を営む法人

収入金額

0.9% 1.0%

0.75%

0.75%

付加価値額

- -

0.37%

0.37%

資本金等の額

- -

0.15%

0.15%

資本金1億円以下の発電事業・小売電気事業を営む法人

収入金額

0.9% 1.0%

0.75%

0.75%

所得金額

- -

1.85%

1.85%

ガス供給業、保険業、貿易保険業

収入金額

0.9% 1.0%

1.0%

1.0%
特定ガス供給業 収入金額 - - - 0.48%

付加価値割額

- - - 0.77%
資本金等の額 - -

-

0.32%

【お知らせ】

電気供給業とその他の事業(所得等課税事業)を併せておこなっている場合は、事業部門ごとに課税標準額を算定する必要があります。この場合、課税標準額の計算の別を明らかにした計算書(任意様式)を確定申告書又は修正申告書に添付してください。

(注意)計算書については以下の様式を参考としてください。

法人事業税の分割基準

宮崎県と他の都道府県に事務所等を有する場合の分割基準は次のとおりです。

区分 平成29年3月30日までに終了する事業年度

平成29年3月31日以後に終了する

事業年度

製造業

従業者の数(資本金1億円以上の法人:工場の従業者数を1.5倍)

非製造業

課税標準の2分の1:事務所数

課税標準の2分の1:従業者数

電気供給業

課税標準の4分の3:事務所等の固定資産で発電所の用に供するものの価格

課税標準の4分の1:事務所等の固定資産の価格

小電気事業

課税標準の2分の1:事務所数

課税標準の2分の1:従業者数

送配電事業

課税標準の4分の3:発電所に接続する電線路の電力の容量

課税標準の4分の1:事務所等の固定資産の価格

発電

事業

課税標準の4分の3:事務所等の固定資産で発電所の用に供するものの価格

課税標準の4分の1:事務所等の固定資産の価格

ガス供給業・倉庫業

事務所等の固定資産の価格

鉄道事業・軌道事業

軌道の延長キロメートル数

法人事業税の税率改正に伴う負担変動の軽減措置(経過措置)

外形標準課税の拡大により負担増となる法人のうち、事業規模が一定以下の法人については、これを軽減する経過措置が設けられています。

  1. 対象となる法人(以下の(1)又は(2)に該当し、(3)の要件を満たす場合)
    • (1)Aに係る付加価値額が30億円以下の法人
    • (2)Aに係る付加価値額が30億円超え40億円未満の法人
    • (3)Aの法人事業税額>BにCを乗じて計算した税額
  2. 控除額
    • 上記(1)の法人の場合
      Aの法人事業税額-B×C)×一定割合(注意:1)
    • 上記(2)の法人の場合
      Aの法人事業税額-B×C)×一定割合(注意:1)×(40億円-Aの付加価値額)/10億円

A:平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間に開始する事業年度

B:Aに係る法人事業税(所得割、付加価値割、資本割)の課税標準

C:平成27年3月31日現在の税率

注意:平成28年4月1日から平成31年3月31日までの間に開始する事業年度については、

A:平成28年4月1日から平成31年3月31日までに開始する事業年度

C:平成28年3月31日現在の税率

と読み替えてください。

注意1:負担の額に乗じる割合

下記期間に開始する事業年度

割合

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

2分の1

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

4分の3

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

2分の1

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

4分の1

付加価値割における所得拡大促進税制の導入

平成27年4月1日から平成30年3月31日までの間に開始する事業年度に国内雇用者に対して給与等を支給する法人について、その法人の雇用者給与等支給増加額(注意1)の基準雇用者給与等支給額に対する割合が3%以上であるときは、その雇用者給与等支給増加額を付加価値割の課税標準から控除することができます。

  1. 控除の適用を受けるための要件
    控除の適用を受けるためには、(1)の要件を満たし、かつ、各事業年度の雇用者給与等増加額の雇用者給与等支給額に対する割合が(2)を満たす場合に限ります。
    • (1)要件
      1. 雇用者給与等支給額が比較雇用者給与等支給額(注意:2)以上であること。
      2. 平均給与等支給額(注意:3)が比較平均給与等支給額(注意:4)を超えること。
    • (2)各事業年度における増加割合
      • 平成27年4月1日H28年3月31日の間に開始する事業年度3%以上
      • 平成28年4月1日H29年3月31日の間に開始する事業年度4%以上
      • 平成29年4月1日H30年3月31日の間に開始する事業年度5%以上
  2. 控除額
    各事業年度における付加価値割の課税標準からの控除額は以下のとおりです。
    雇用者給与等支給増加額×{(収益分配額-雇用安定控除額)/収益分配額
  • 注意1
    • 雇用者給与等支給増加額:
      雇用者給与等支給額-基準雇用者給与等支給額
    • 雇用者給与等支給額:
      租税特別措置法第42条の12の4第2項第3号又は第68条の15の5第2項第3号に規定する雇用者給与等支給額をいう。
    • 基準雇用者給与等支給額:
      租税特別措置法第42条の12の4第2項第4号又は第68条の15の5第2項第4号に規定する基準雇用者給与等支給額をいう。
  • 注意2
    • 比較雇用者給与等支給額:
      租税特別措置法第42条の12の4第2項第6号又は第68条の15の5第2項第6号に規定する比較雇用者給与等支給額をいう。
  • 注意3
    • 平均給与等支給額:
      租税特別措置法第42条の12の4第2項第7号又は第68条の15の5第2項第7号に規定する平均給与等支給額をいう。
  • 注意4
    • 比較平均給与等支給額:
      租税特別措置法第42条の12の4第2項第8号又は第68条の15の5第2項第8号に規定する比較平均給与等支給額をいう。

非課税となる事業

次の事業には、法人事業税は課税されません。

  • 林業
  • 鉱物の掘採事業
  • 特定の農事組合法人が行う農業

 

(注意)課税事業と非課税事業を併せて行う法人は、「所得金額に関する計算書(第6号様式別表5)」

確定申告書又は修正申告書に添付してください。

お問合せ先

事務所名 所在地 電話番号 管轄区域
宮崎県税・総務事務所 〒880-0805
宮崎市橘通東1-9-10
0985-26-7274 宮崎市、国富町、綾町
日南県税・総務事務所 〒887-0031
日南市戸高1-12-1
0987-23-7136 日南市、串間市
都城県税・総務事務所 〒885-0024
都城市北原町24-21
0986-23-4589 都城市、三股町
小林県税・総務事務所 〒886-0004
小林市細野367-2
0984-23-3194 小林市、えびの市、高原町
高鍋県税・総務事務所 〒884-0002
児湯郡高鍋町
大字北高鍋3870-1
0983-23-0213 西都市、高鍋町、新富町、
西米良村、木城町、川南町、
都農町
日向県税・総務事務所 〒883-0046
日向市中町2-14
0982-52-4147 日向市、門川町、諸塚村、
椎葉村、美郷町
延岡県税・総務事務所 〒882-0872
延岡市愛宕町2-15
0982-35-1811 延岡市、高千穂町、
日之影町、五ヶ瀬町

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