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掲載開始日:2021年8月13日更新日:2021年8月13日

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11月は標準営業約款普及登録推進月間です

標準営業約款制度とは

容業、美容業、クリーニング業など日常生活に密接に関連する生活衛生関係の営業サービスは、業者によりサービス内容と料金がわかりにくい場合があります。

そのため、提供するサービスや技術、設備の内容等を適正かつ明確に表示することにより、利用者や消費者が安心してサービスを利用したり商品を購入出来るように創設されたものです。

この標準営業約款は、公益財団法人全国生活衛生営業指導センターが、厚生労働大臣が指定する業種について、当該業種ごとに、厚生労働大臣の認可を受けて、営業方法又は取引条件等を設定することとされており、クリーニング業、理容業、美容業、めん類飲食店営業、一般飲食店営業の5業種について登録することができます。

この業種ごとに設定された標準営業約款に従って、営業者が各組合に登録の申込みを行い、標準営業約款店である旨を表示する標識(Sマーク)と約款の要旨を掲示しています。

安全・清潔・安心のSマーク 

 

Sマークは、

「安全・安心・清潔」の目印です。

標準営業約款のシンボルマークである「Sマーク」の5本の線は手の指で、消費者と営業者と生活衛生営業指導センターが握手している姿を表示し、「S」は次の3つの頭文字を表しています。

  • Safety(安全)
    万一事故が発生した場合、事故賠償基準に基づいて消費者、利用者に速やかに賠償が行えるよう、損害賠償責任保険に加入しています。
  • Standard(安心)
    提供するサービスや技術の内容等を適正に表示することで、消費者や利用者が不愉快な思いをしたり、誤解したりすることのないようにしており、基準以上の内容でサービスを提供する事になっています。
  • Sanitation(清潔)
    清潔で衛生的なサービスを提供出来るよう、営業施設又は、設備についての管理基準を定めて維持・管理しています。

お問い合わせ先

細については、公益財団法人宮崎県生活衛生営業指導センターへお問い合わせください。

公益財団法人宮崎県生活衛生営業指導センター

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お問い合わせ

福祉保健部衛生管理課環境水道担当

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

ファクス:0985-26-7347

メールアドレス:eiseikanri@pref.miyazaki.lg.jp