掲載開始日:2024年7月30日更新日:2024年7月30日

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飲用井戸等の衛生管理をお願いします

井戸水、湧水、沢水などは、その土地から得られる貴重な資源ですが、その水質は有害物質の地下浸透や井戸等の整備不良等に左右され、汚染されるおそれがあります。

飲み水に利用される井戸水、湧水、沢水など(以下、「飲用井戸等」という。)は、次の点に気をつけて適切に管理してください。

飲用井戸等の管理について

  • 設置者等は、飲用井戸等及びその周辺にみだりに人畜が立ち入らないように適切な措置をお願いします。
  • 設置者等は、飲用井戸等の構造(井筒、ケーシング、ポンプ、吸込管、弁類、管類、井戸のふた、水槽等)並びに井戸周辺の清潔保持等につき定期的に点検を行い、汚染源に対する防護措置を講ずるとともに、これら施設の清潔保持に努めてください。
  • 設置者等は、飲用井戸等を新たに設置するに当たっては、汚染防止のため、その設置易所、設備等に十分配慮すること。また、給水開始前には、水道法に準じた水質検査を実施し、これに適合していることを確認してください。

飲用井戸等の水質管理について

  • 設置者等は、飲用井戸等につき定期及び臨時の水質検査を受けてください。
  • 定期の水質検査は、一般飲用井戸(設置者が専ら自己の居住の用に供する住宅のみに飲用水を供給するために設置するものを除く。)、業務用飲用井戸にあっては毎年1回以上行うものとするが、これ以外のものにあっても毎年1回以上行うことが望ましいです。
  • 設置者等が、一般飲用井戸及び業務用飲用井戸の水質検査を依頼するに当たっては、水道法第20条第3項に規定する地方公共団体の機関又は厚生労働大臣の登録を受けた者に対して依頼してください。

飲用井戸等の汚染が分かったとき

  • 設置者等は、その供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、利用者にその旨を周知するとともにお近くの保健所や町村役場等へ連絡し指示を受けてください。
  • 設置者等は、水質検査の結果、水道法に基づく水質基準を超える汚染が判明した場合には、お近くの保健所や町村役場等へ連絡し指示を受けてください。

お問い合わせ

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お問い合わせ

福祉保健部衛生管理課環境水道担当

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

ファクス:0985-26-7347

メールアドレス:eiseikanri@pref.miyazaki.lg.jp