掲載開始日:2021年4月2日更新日:2021年4月2日
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届出は、行政手続法上、当該届出が、法第10条第1項及び省令に定める届出の形式上の要件並びに施行規則に定める分別解体等の方法に適合している場合は、法第10条第1項及び政令により当該届出の提出先とされている機関の事務所に届出書が到達したときに届出をすべき手続きの義務が履行されたものとなる。
提出された届出書が、届出の形式上の要件を満たしていない場合、届出として成立しない。この場合、提出された届出書は単なる資料にすぎないこととなり、受理はできない。
なお、形式上の要件とは、届出書の様式上で必要な記載事項が適切にすべて記載されるとともに必要な添付図書がすべて添付されていることをいう。
変更届出は、対象建設工事の着手前に限って届出事項に変更がある場合に行なう。
対象建設工事の着手後に届出事項を変更する場合については変更届出を行なう必要はないが、法第9条第1項に定める分別解体等の実施義務を遵守するとともに、施行規則第2条に定める分別解体等に関する基準に従い適正な分別解体等を行なう必要がある。
なお、工事の規模を変更した場合、受注者が変わった場合などの工事の前提条件が変わった場合については、変更届出を行なうことが必要である。
対象建設工事でない工事が工事変更等により対象建設工事となった場合は、速やかに届出を行なう必要がある。
届出がなく対象建設工事が施工された場合は、法第51条に基づき20万円以下の罰金に処せられることとなっている。
届出書及び変更届出書(以下「届出書等」という。)を提出する窓口は、当該対象建設工事が施工される区域を所管する県土木事務所又は特定行政庁(宮崎市、都城市、延岡市、日向市)とする。
当該対象建設工事の施工範囲が複数の行政庁の区域にまたがる場合は、その区域を含む複数の届出書受理行政庁のすべてに対し届出及び変更届出(以下「届出等」という。)を行なうものとする。
届出書の受理日は、平成14年5月30日以降の、土曜、日曜、国民の祝日・休日、年末年始を除く平日とする。
平成14年5月29日以前に契約又は着手した工事については、法の附則第2条の規定により、対象建設工事とはならない。
なお、請負契約による場合及び自主施工による場合ともに、平成14年5月30日に届出を行なった場合は、届出から7日間は工事に着手できないため、平成14年6月6日以降に工事の着手が可能となる。
届出等は、発注者本人又は自主施工者本人が、届出書受理行政庁に出向き受理者に対し届出書等を提出することを原則とする。
但し、発注者本人の代理として届出等を行なう者(以下「代理者」という。)又は、発注者本人に代行して届出書等を提出する者(以下「代行者」という。)が届出書等の提出を行なっても差し支えない。
届出書等の綴り方は、
届出書等の提出部数は1部とする。
法第10条第2項の規定により、その届出に係る事項を変更しようとするときは、その届出に係る工事に着手する7日前までに届け出るものとする。
分別解体等の計画等の受理にあたっては、対象建設工事の種類により別表1、2又は3を添付する必要がある。
県土整備部技術企画課
〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号
電話:0985-26-7178
ファクス:0985-26-7313