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掲載開始日:2022年1月4日更新日:2022年1月4日
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県土整備部が発注する建設工事等(営繕工事を除く)の一部において、受発注者のコミュニケーションの円滑化、工事書類の処理の迅速化を目的として、平成29年8月18日以降に入札公告等を行う工事から、試行を開始しています。
建設工事等における情報共有システム活用試行要領、建設工事等における情報共有システムの活用に係る運用マニュアルの一部改正を行いましたので、お知らせします。(令和3年5月1日一部改正)
令和3年5月1日から施行します。
県土整備部が発注する全ての工事を対象とします。(営繕工事は別途定めます)
ただし、緊急施行工事、その他活用が困難な工事、は対象外とします。
試行対象工事は入札公告及び特記仕様書に記載します。
ただし、入札公告及び特記仕様書に表示のない工事であっても、発注者の同意があった場合には、情報共有システムを活用することができます。
「建設工事等における情報共有システム活用試行要領」、「建設工事等における情報共有システムの活用に係る運用マニュアル」で定めておりますのでご覧ください。
情報共有システムで交換・共有した工事帳票は、原則、電子納品とします。
建設工事等における情報共有システム活用試行要領
建設工事等における情報共有システムの活用に係る運用マニュアル
打合せ簿様式
委託業務においても、当該システムが業務の効率化につながる有効なツールであると考えられることから、以下のとおり取り扱うこととしましたので、お知らせします。
(1)活用する情報共有システム、その利用環境及びセキュリティ対策については、「建設工事における情報共有システムの活用に係る運用マニュアル」を準用するものとします。
準用にあたっては「読替規定」(PDF:39KB)を適用するものとします。
(2)情報共有システムを用いて作成し、指示、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答、協議、提出が行われた帳票については、有効な書面とします。
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県土整備部技術企画課
〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号
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