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掲載開始日:2024年2月7日更新日:2024年4月2日

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産業廃棄物管理票(マニフェスト)交付等状況報告について

<目次>

  1. 産業廃棄物管理票交付等状況報告とは
  2. 提出する報告書の様式
  3. 報告書の作成における注意点について
  4. 提出方法及び提出先等
  5. 電子マニフェストについて

1業廃棄物管理票交付等状況報告とは

産業廃棄物管理票(マニフェスト)を交付した排出事業者(中間処理業者を含む。)は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第12条の3第7項により、当該マニフェストに関する報告書を作成し、これを提出しなけらばなりません。

事業場が宮崎市内の場合は宮崎市へ報告することになっています。

宮崎市へ報告すべきものが宮崎県に届いてるケースが毎年多数見受けられますので、必ず報告先を確認してください。

2出する報告書の様式

3告書の作成における注意点について

4出方法及び提出先等

(1)出方法

郵送又は窓口への持参のほか、電子メールや宮崎県電子申請システムでも受け付けます。

「宮崎県電子申請システム」とは、宮崎県への申請や届出をいつでも、どこからでも、インターネットを介してオンライン上で行うことができるシステムです。このシステムをご利用になる場合には、ポータルサイト「宮崎県電子申請システム総合窓口(外部サイトへリンク)」を御確認ください。

(2)出部数

1部

  • ア.受付印を押印した報告書の控えが必要な場合には、2部提出してください。
  • イ.上記アにおいて、郵送による場合には、切手を貼付した返信用封筒に返信場所を明記の上、報告書2部を同封し送付してください。また、窓口へ持参する場合には、その場で受付印を押印の上、1部をお返しします。
  • ウ.電子メールでの提出の場合には、受け付けた旨の返信メールは発出しません。
  • エ.CD-R及びDVD-R、FAXによる提出は受け付けられません。

(3)マニフェスト専用の提出先

〒880-8501崎県橘通東2丁目10番1号

宮崎県環境森林部環社会推進課視・指導担当

Emailアドレス:junkanmanifest-report@pref.miyazaki.lg.jp

  • ア.郵送による場合には、封筒に「管理票交付等状況報告書在中」と記載してください。
  • イ.窓口への持参する場合には、平日(土日及び祝祭日を除く。)の9時から17時までの間に、県庁7号館(県庁物産館の道路を挟んだ南側の建物)3階の循環社会推進課へお越しください。

(4)マニフェスト専用のお問い合せ先

宮崎県環境森林部環社会推進課視・指導担当

電話番号:0985-26-7083

Emailアドレス:junkanmanifest-soudan@pref.miyazaki.lg.jp

(宮崎市域に関する問合せ先)

宮崎市環境部環境指導課

電話番号:0985-21-1763

5子マニフェストについて

電子マニフェスト使用分については報告不要です。(日本産業廃棄物処理振興センター(電子マニフェストの運用組織)が都道府県等に報告を行いますので、排出事業者が自ら報告する必要がありません。)

なお、紙マニフェストと電子マニフェストの両方を使用した場合には、紙マニフェスト使用分についてのみ報告が必要です。

電子マニフェストについては、「電子マニフェスト(外部サイトへリンク)について」をご覧ください。

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お問い合わせ

環境森林部循環社会推進課監視・指導担当

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

ファクス:0985-22-9314

メールアドレス:junkansuishin@pref.miyazaki.lg.jp