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掲載開始日:2021年11月4日更新日:2024年3月18日

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「宮崎県県外産業廃棄物の県内搬入処理に関する指導要綱」による指導について

崎県では、県内で処理する産業廃棄物の適正処理を図るため、「宮崎県県外産業廃棄物の県内搬入処理に関する指導要綱」(平成4年10月26日定め)により、県外からの産業廃棄物の搬入は原則禁止としています。やむを得ず搬入しようとする場合には事前協議を義務付け、知事が認めたときに限り搬入を承認しています。

注意:事前協議の対象は九州内からの搬入であり、九州外の地域から当県への搬入は認めておりません。

また、承認を受けた事業者が、前年度に引き続き県外産業廃棄物の搬入を行う場合には、届出により搬入をすることが認められていますが、前年度に承認を受けた内容に変更がある場合等には、改めて事前協議が必要となります。

しくは、別添指導要綱を御覧下さい。
なお、事前協議内容を厳正に審査した結果、不承認となることがあります。

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お問い合わせ

環境森林部循環社会推進課許可・審査担当

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

ファクス:0985-22-9314

メールアドレス:junkansuishin@pref.miyazaki.lg.jp