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掲載開始日:2022年2月2日更新日:2024年12月3日

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解体工事業の登録について

【お知らせ】

  • 押印を求める手続の見直しに伴い、令和3年1月1日から、解体工事業の登録(新規・更新・変更届)に係る各種様式への押印は、全て不要となりました。

解体工事業の登録

解体工事業を営むには登録が必要です

建設リサイクル法(正式名称:建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律)により、解体工事を業として営む場合、解体工事業を営む都道府県ごとに登録が必要です。
なお、建設業許可(土木一式、建築一式、解体の3業種のいずれか)を有している場合は、登録は必要ありません。

登録のための要件

解体工事業の登録を受けるためには、技術管理者を選任すること、登録拒否事由に該当しないことが必要になります。

技術管理者の要件

技術管理者とは、解体工事現場における施工の技術上の管理を行なう者です。技術管理者になるためには、下記の実務経験や資格を有する必要があります。
なお、技術管理者は登録の際に、複数名登録できます。

  1. 次のいずれかに該当する者
    • 大学で土木工学科等を修めて卒業し、解体工事に関し2年以上の実務経験を有する者
    • 高等専門学校で土木工学科等を修めて卒業し、解体工事に関し2年以上の実務経験を有する者
    • 高等学校で土木工学科等を修めて卒業し、解体工事業に関し4年以上の実務経験を有する者
    • 中等教育学校(中高一貫校)で土木工学科等を修めて卒業し、解体工事業に関し4年以上の実務経験を有する者
    • 解体工事に関し8年以上の実務経験を有する者
  2. 次のいずれかの資格を有する者(実務経験は必要ありません)
    • 1級建設機械施工技士
    • 2級建設機械施工技士(種別「第1種」又は「第2種」に限る)
    • 1級土木施工管理技士
    • 2級土木施工管理技士(種別「土木」に限る)
    • 1級建築施工管理技士
    • 2級建築施工管理技士(種別「建築」又は「躯体」に限る)
    • 1級建築士
    • 2級建築士
    • 1級のとび・とび工の技能検定に合格した者
    • 2級のとびあるいはとび工の技能検定に合格した後、解体工事に関し1年以上の実務経験を有する者
    • 技術士(2次試験のうち建設部門に合格した者に限る)
  3. 次のいずれかに該当する者で、国土交通大臣が実施する講習又は指定する講習を受講した者
    • 大学で土木工学科等を修めて卒業し、解体工事に関し1年以上の実務経験を有する者
    • 高等専門学校で土木工学科等を修めて卒業し、解体工事に関し1年以上の実務経験を有する者
    • 高等学校で土木工学科等を修めて卒業し、解体工事に関し3年以上の実務経験を有する者
    • 中等教育学校(中高一貫校)で土木工学科等を修めて卒業し、解体工事業に関し3年以上の実務経験を有する者
    • 解体工事に関し7年以上の実務経験を有する者
  4. 国土交通大臣が指定する試験に合格した者(解体工事施工技士)
    解体工事施工技師試験について(外部サイトへリンク)
  5. 国土交通大臣が上記のA~Dと同等以上の知識及び技能を有すると認定した者

登録拒否事由

下記に該当する場合には、登録を受けることはできません。

  1. 解体工事業の登録を取り消された日から、2年を経過していない者
  2. 解体工事業の事業の停止を命ぜられ、その停止期間が経過していない者
  3. 解体工事業の登録を取り消された法人において、その処分日の前30日以内に役員であり、かつその処分の日から2年を経過していない者
  4. 建設リサイクル法に違反して罰金以上の刑罰を受け、その執行が終わってから2年を経過していない者
  5. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(下記9において「暴力団員等」という。)
  6. 解体工事業者が法人の場合で、役員の中に、上記1~5のいずれかに該当者する者がいるとき
  7. 解体工事業者が未成年で、法定代理人を立てている場合、法定代理人が上記1~6のいずれかに該当するとき
  8. 法第31条に規定する者(技術管理者)を選任していない者
  9. 暴力団員等がその事業活動を支配する者

登録の手続き

解体工事業の登録を希望される場合は、以下の書類の提出が必要です。

注意:建設業許可の業種追加(解体工事業)については、以下の様式では業種追加は出来ません。解体工事業の建設業許可を追加される方は、こちらの様式”建設業許可関係申請様式について”からダウンロードしてください。

書類名称 書式 記入例(個人) 記入例(法人)
(1)登録申請書

様式第1号(エクセル:54KB)

様式第1号(PDF:85KB)

記入例【様式第1号(個人)】(PDF:287KB) 記入例【様式第1号(法人)】(PDF:303KB)

(2)誓約書(工事業登録申請者が欠格要件に該当しないことを誓約する書面)

《誓約する者》

  • 法人の場合→代表者
  • 個人の場合→申請者本人

様式第2号(エクセル:31KB)

様式第2号(PDF:31KB)

記入例【様式第2号(個人)】(PDF:70KB) 記入例【様式第2号(法人)】(PDF:73KB)

(3)選任した技術管理者が資格を有していることを示す書類(資格者証の写し等)
注意:実務経験証明書(様式第3号)は実務経験が必要な資格である場合のみ提出

様式第3号(エクセル:34KB)

様式第3号(PDF:39KB)

記入例【様式第3号(個人)】(PDF:163KB) 記入例【様式第3号(法人)】(PDF:163KB)

(4)工事業登録申請者の調書

  • 法人の場合→法人自体及び役員(注意)全員分の調書
  • 個人の場合→本人又は法定代理人の調書

様式第4号(エクセル:33KB)

様式第4号(PDF:39KB)

記入例【様式第4号(個人)】(PDF:112KB) 記入例【様式第4号(法人)】(PDF:271KB)
(5)登記事項証明書(法人のみ) --- --- ---

<注意>

  • 登録申請者(法人の場合は役員全員分)及び技術管理者について、宮崎県以外の都道府県に住民票がある場合は、住民票の抄本又はこれに代わる書面の提出をお願いします。
  • 役員には、相談役、顧問及び総株主の議決権の100分の5以上を有する株主を含みます。

登録手数料

登録手数料は下表のとおりです。収入証紙は様式第1号の貼り付け欄に貼り付けてください。

新規申請 33,000円
更新申請 26,000円

登録の有効期間

登録の有効期間は5年間です。登録の満了する30日前までには登録の更新申請を行なってください。

提出物及び提出先(解体工事業登録申請書)

提出物一覧

解体工事業登録申請書一式
  • 正本1部、副本1部(コピー可)
  • 申請書類に関しては、上記「登録の手続き」参照
宮崎県収入証紙 証紙の金額については、上記「登録手数料」参照
返信用封筒 切手を貼り、返送先を記載したもの

提出先

  • 郵便番号:880-8501
  • 住所:宮崎市橘通東2丁目10番1号
  • 宛先:宮崎県県土整備部管理課建設業審査担当

登録を受けた後の留意点

標識を掲げてください

解体工事業者は営業所及び解体工事現場ごとに、下記の事項を記載した標識を見えやすいところに掲示しなければなりません。(建設リサイクル法第33条)

  • 解体工事業者の商号、名称又は氏名
  • 解体工事業者の代表者の氏名
  • 解体工事業の登録番号
  • 解体工事業の登録年月日
  • 技術管理者の氏名

解体工事業者は請け負った解体工事について1件ごとに帳簿を作成し、これを営業所に備えておく必要があります。帳簿には下記の事項を記載し、同時に解体工事の請負契約書あるいはその写しを添付しておかなければなりません。

なお、この帳簿は5年間保存することとなっています。

  • 解体工事の発注者(注文者)の氏名または名称
  • 解体工事の発注者(注文者)の住所
  • 施工場所
  • 着工年月日及び竣工年月日
  • 解体工事の請負金額
  • 解体工事の技術上の管理を行なった技術管理者の氏名

変更が生じたら届け出てください

登録期間中に登録事項に変更が生じた場合には、変更があった日から30日以内に変更事項を届け出てください。なお、変更届に加え、添付書類が必要です。
提出部数は、正本1部、副本1部(コピー可)です。郵送の場合は返信用封用(切手を貼り、返送先を記載したもの)を同封して下さい。

変更する登録事項 添付書類
商号、名称又は氏名及び住所 登記事項証明書(法人のみ)
営業所の名称及び所在地 商業登記の変更を必要とする場合は登記事項証明書

役員(注意)の氏名(法人)

技術管理者 資格者証の写し又は実務経験証明書

解体工事業者が未成年の場合の

法定代理人の氏名及び住所

(法定代理人が法人である場合は

その商号又は名称及び住所並びに

その役員(注意)の氏名)

誓約書(様式第2号)(エクセル:31KB)
誓約書(様式第2号)(PDF:31KB)
及び
調書(様式第4号)(エクセル:33KB)
調書(様式第4号)(PDF:39KB)

  • 法定代理人が法人の場合は登記事項証明書

<注意>

  • 法人成りする場合、商号・名称の変更ではなく、新規の登録が必要です。
  • 宮崎県外に住民票のある方、その他、宮崎県が保有する住民基本台帳ネットワークシステムの利用により、登録申請者(法人の場合は役員全員分)及び技術管理者の本人確認ができない場合は、住民票の抄本又はこれに代わる書面の提出をお願いします。
  • 役員には、相談役、顧問及び総株主の議決権の100分の5以上を有する株主を含みます。

廃業することとなったら

登録期間中に、以下のいずれかの事項に該当することとなったときには、解体工事業の廃止の届出を提出してください。

注意:個人事業主が法人成りし、新たに法人として解体工事業の登録をする場合も個人事業主としての登録の廃業届が必要となります。また、建設業許可(土木一式、建築一式、解体工事の3業種いずれか)を取得した場合も届出が必要です。(届出事由は「廃業」に○を付けてください。)

廃業事由 届出者
個人の解体工事業者が死亡した場合 解体工事業者の相続人
法人の解体工事業者が合併して消滅した場合 消滅した解体工事業者を代表する役員
法人の解体工事業者が破産により解散した場合 破産管財人
法人の解体工事業者が合併・破産以外の理由により解散した場合 清算人
登録を受けていた都道府県内で解体工事業を廃止した場合 解体工事業者であった個人
解体工事業者であった法人を代表する役員

提出物及び提出先(変更届・廃業届)

提出物一覧

変更届又は廃業届 正本1部、副本1部(コピー可)
返信用封筒

切手を貼り、返送先を記載したもの(持参の場合、返信用封筒は不要)

提出先

  • 郵便番号:880-8501
  • 住所:宮崎市橘通東2丁目10番1号
  • 宛先:宮崎県県土整備部管理課建設業審査担当

解体工事業登録業者一覧

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お問い合わせ

県土整備部管理課 

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

ファクス:0985-26-7312

メールアドレス:kanri@pref.miyazaki.lg.jp