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掲載開始日:2020年10月28日更新日:2024年4月1日

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創業・新分野進出支援貸付(創業)

融資対象者

  • 新たに事業を開始する、又は開業後5年未満である中小企業者及び組合であって、次の1~7のいずれかに該当するもの

産業競争力強化法に掲げる次の創業者

1.事業を営んでいない個人で、1か月以内(認定特定創業支援等事業により創業を行おうとする者は、6か月内)に新たに事業を開始するもの

2.事業を営んでいない個人で、2か月以内(認定特定創業支援等事業により創業を行おうとする者は、6か月内)に新たに会社を設立するもの

3.中小企業である会社で事業を継続しつつ、新たに会社を設立し事業を開始するもの

産業競争力強化法に掲げる以下の創業者である中小企業者であって事業を開始した日又は、会社を設立した日以後5年を経過していないもの

4.事業を開始した以後の期間が5年未満の個人(当該事業を開始した日前に事業を営んでいなかったものに限る)

5.設立の日以後の期間が5年未満の会社(当該設立の日前に事業を営んでいなかった個人により設立されたものに限る)

6.設立の日以後の期間が5年未満の会社(自らの事業の全部若しくは一部を継続して実施しつつ、新たに設立したものに限る)

7.事業を営んでいない個人が開始した事業を、新たに会社を設立して承継させ、個人創業時から5年未満の会社

 

(備考)県内における同一事業歴が6か月未満でも対象

融資限度額

  • 設備資金・運転資金の合計:3,500万円

融資期間

  • 設備資金:10年以内(うち据置期間12月以内(※))
  • 運転資金:7年以内(うち据置期間12月以内(※))

(※)申込金融機関において本保証付貸付と原則同時にプロパー融資を実行する、又は保証申込時においてプロパー融資の残高がある場合は36月以内

保証人

  • 法人:必要に応じて要
  • 個人:原則不要

担保

  • 不要

融資の流れ

1.要件の確認手続

  • 商工会議所、商工会又は中央会にて融資対象要件の確認を行います。

2.取扱金融機関へ融資申込

  • 商工会議所、商工会又は中央会で確認を受けた後、取扱金融機関へ融資申込みを行います。
  • 同時に、取扱金融機関を経由して、信用保証協会へ保証申込みを行います。

3.審査、融資

  • 取扱金融機関及び信用保証協会が経営状況や事業内容の審査を行います。
  • 審査の結果、融資が決定すると実行されます。

必要書類

1.商工会議所、商工会又は中央会での要件確認の際の必要書類

  • (備考)詳しくは各商工会議所、商工会又は中央会にお問い合わせください。

2.取扱金融機関へ融資申込みの際の必要書類

  • 商工会議所、商工会又は中央会の確認を受けた確認申請書等
  • 借入申込書(取扱金融機関又は信用保証協会の所定様式)
  • 融資対象者1~3の場合・・・創業・再挑戦計画書
  • 融資対象者4~6の場合・・・法人の場合「商業登記簿謄本」等、個人の場合「税務署の受付印のある「個人事業の開廃業届出書」等
  • 融資対象者7の場合・・・法人の「商業登記簿謄本」及び個人創業時の開業届出書の写し
  • 市町村民税が完納されていることの証明書、決算書等
  • (注意)
    融資対象者が非課税若しくは減免の場合又は県内市町村における事業歴若しくは居住歴がない場合には、課税されていないことの証明書等

融資利率(年率)

責任共有制度

融資期間

3年以下

3年超5年以下

5年超7年以下

7年超

対象外

0.8%以内

1.0%以内

1.2%以内

1.3%以内

保証料率(年率)

  • 0.4%

女性、若者(30歳未満の者)、シニア(55歳以上の者)、UIJターン者、又は地域振興立法5法の指定地域で新たに事業を開始しようとする者は、保証料率が年0.00%

参考

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お問い合わせ

商工観光労働部商工政策課経営金融支援室経営金融支援担当

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

ファクス:0985-26-7337

メールアドレス:keieikinyushien@pref.miyazaki.lg.jp