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掲載開始日:2019年12月10日更新日:2024年3月13日
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本条は、開発許可における技術基準を定めたものです。
技術基準は、良好な市街地の形成を図るため、宅地に一定の水準を保たせようとすることをねらいとした基準であり、開発区域内における道路や給排水施設、公園、擁壁等について定めたものです。
開発行為を施行する者が自らの生活の拠点として使用することをいいます。
従って、会社の従業員のために行なう寮、社宅の建設、組合が組合員に譲渡するために行なう住宅の建設、別荘の建設は該当しません。
当該建築物内において、直接継続的に自己の業務に係る経済活動のために使用することです。
予定建築物等の用途、予定建築物等の敷地の規模等に応じて、6m以上12m以下で国土交通省令で定める幅員以上の道路が、当該予定建築物等の敷地に接するように配置されていなければなりません。
具体的には、住宅であれば6m以上、住宅以外であれば9m以上の道路が配置されていなければなりません。
ただし、開発区域の規模及び形状、開発区域の周辺の土地の地形及び利用の態様等に照らして、これによることが著しく困難と認められる場合であって、環境の保全上、災害の防止上、通行の安全上及び事業活動の効率上支障がないと認められる規模及び構造の道路で、国土交通省令で定めるものが配置されているときは、この限りではありません。
開発区域内の主要な道路は、開発区域外の幅員9m(主として、住宅の建築の用に供する目的で行なう開発行為にあっては、6.5m)以上の道路に接続していなければなりません。
県土整備部建築住宅課宅地審査担当
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ファクス:0985-20-5922