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掲載開始日:2018年11月30日更新日:2024年4月1日

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県営住宅からの暴力団員排除について

1.経緯

宮崎県では、国土交通省住宅局長通知「公営住宅における暴力団排除について」(平成19年6月1日付国住備第14号)に基づき、県営住宅の入居者及び周辺住民の生活の安全と平穏の確保を図るため、「宮崎県営住宅の設置及び管理に関する条例」の一部改正を行い、県営住宅に暴力団員は入居できない旨の規定を定め、平成20年4月1日から施行することとしました。

この条例の一部改正に当たり、県営住宅からの暴力団員排除を推進するため、暴力団員に関する情報の提供、退去指導の支援、個人情報の適正管理等を内容とした「暴力団員による県営住宅の使用制限に関する協定書」を宮崎県警察本部と締結しました。

2.改正の内容

  1. 県営住宅の新規入居者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員である場合には、入居収入基準を満たしていると判断することができないこと、他の入居者の生活妨害を行う恐れが高いことから、入居決定を行わないこととしました。
    なお、入居申込みの際には、暴力団員でない旨の入居申込書等への記載を求めることにより、入居後に暴力団員であることが判明した場合に明渡請求や損害賠償請求の対象となることを事前に周知することとしました。
  2. 既存入居者が暴力団員であることが判明した場合には、収入申告が適正に行われていると認められないため、近傍同種家賃を課すとともに退去を求めていくこととしました。
  3. 同居の申請及び入居承継の申請についても、該当者が暴力団員である場合は承認しないこととしました。
  4. 暴力団員であることを偽って入居していることが判明した場合や入居後に暴力団員となった場合にも、明渡請求や損害賠償請求を行うこととしました。

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