掲載開始日:2018年11月30日更新日:2022年11月2日
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宮崎県では、国土交通省住宅局長通知「公営住宅における暴力団排除について」(平成19年6月1日付国住備第14号)に基づき、県営住宅の入居者及び周辺住民の生活の安全と平穏の確保を図るため、「宮崎県営住宅の設置及び管理に関する条例」の一部改正を行い、県営住宅に暴力団員は入居できない旨の規定を定め、平成20年4月1日から施行することとしました。
この条例の一部改正に当たり、県営住宅からの暴力団員排除を推進するため、暴力団員に関する情報の提供、退去指導の支援、個人情報の適正管理等を内容とした「暴力団員による県営住宅の使用制限に関する協定書」を宮崎県警察本部と締結しました。
県土整備部建築住宅課
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