掲載開始日:2013年4月1日更新日:2022年11月2日

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県営住宅の家賃等について

1.入居者の皆様から申告していただいた収入等をもとに、毎年、家賃を決定しています

県営住宅の家賃は、入居者の皆様から申告していただいた収入をもとに、住宅の立地条件や、建築年数、広さなどを加味して、毎年、戸別に家賃を決定しています。

このため、同じ棟の同じ間取りの住宅にお住まいの方でも、収入の額によって家賃が異なります。また、同じ入居者の方でも、毎年家賃が変わります。

家賃決定の手続きは次のとおりです。

  • 7月頃に収入の申告をしていただきます。
  • 申告に基づき収入を認定し、家賃を算定の上、2月頃にお知らせします。
  • 認定した収入等に異議がある場合、一定の期間内に意見を述べることができます。
  • 翌年4月から1年間その家賃を支払っていただくことになります。

2.家賃を決定するために、必ず収入申告をしてください

家賃を決定するために、入居者の皆様には、毎年、7月末頃までに収入申告をしていただきます。

毎年7月上旬に送付する収入申告用紙に必要事項を記入の上、最寄りの指定管理者へ提出してください(提出先については、8のお問い合わせ先へお問い合わせください)。

なお、収入申告がない場合は、最も高い近傍同種の住宅の家賃(民間賃貸住宅並みの家賃)が課されることとなりますので、必ず申告をお願いします。

3.駐車場の整備を進めています

県営住宅においては、各戸に一台ずつの駐車場整備を進めています。

舗装や区画線などの整備が済んだ駐車場は、有料化しております。

駐車場の整備や管理のための経費が必要とされることや、民間の賃貸住宅入居者との不公平、また、同じ県営住宅の入居者でも、駐車場を利用している人と利用していない人との不公平を是正するため、負担していただくこととなりますのでご理解ください。

4.収入超過者となられた方は、住宅を明け渡すよう努めなければなりません

県営住宅に3年以上入居し、月収が15万8千円を超えることとなった方(収入超過者)は、住宅を明け渡すよう努力する必要があります。収入超過者となっても県営住宅に住み続けている場合は、割増賃料が課されます。

5.高額所得者となられた方は、住宅を明け渡す義務があります

県営住宅に5年以上入居し、最近2年間引き続き月収が31万3千円を超えることとなった方(高額所得者)は、速やかに、住宅を明け渡す必要があります。高額所得者となっても住み続けている場合は、近傍同種の住宅の家賃(民間賃貸住宅並みの家賃)が課されます。

なお、明渡請求を受けた高額所得者が、期日までに明け渡さない場合は、近傍同種家賃の2倍以下の損害賠償金を徴収します。

お問い合わせ

【宮崎市・西都市・国富町・高鍋町・新富町にある県営住宅について】
一般社団法人宮崎県宅地建物取引業協会本店
電話番号:0985-22-8141

【日南市・串間市・都城市・小林市・えびの市・三股町にある県営住宅について】
一般社団法人宮崎県宅地建物取引業協会県南支部
電話番号:0986-36-4630

【延岡市・日向市・門川町・高千穂町にある県営住宅】
延岡日向宅建協同組合
電話番号:0982-29-2032