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掲載開始日:2023年11月6日更新日:2024年4月1日

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宮崎県不妊治療費支援事業について

不妊治療の保険適用について

令和4年4月から一部の不妊治療が保険適用になりました。厚生労働省のホームページにて、令和4年4月以降の不妊治療の保険適用について、情報が掲載されておりますので、以下のリンク先からご確認ください。

保険適用後の支援について

宮崎県では令和5年4月1日以降に開始した体外受精又は顕微授精等による不妊治療(以下、「生殖補助医療」という。)のうち保険適用後の自己負担分及び保険診療による生殖補助医療と合わせて行なった先進医療について、費用の一部を助成します。

宮崎県不妊治療費支援事業案内リーフレット(PDF:1,400KB)

対象となる方

以下の要件全てを満たす方を対象とします。

  • 生殖補助医療以外の治療法によっては妊娠の見込みがないか又は極めて少ないと医師に診断された夫婦(事実婚を含む)であること
  • 治療期間の初日における妻の年齢が43歳未満であること
  • 申請日に夫婦のいずれか又は両方が宮崎県内に住所を有すること

申請前のお願い

  • 申請をお考えの方は、あらかじめご加入の医療保険者から「限度額認定証」の交付を受けてから治療を受けていただくようお願いします。

助成内容

助成対象となる治療内容・助成金額

  • 夫婦一組に対して、治療1回につき、以下の表のとおり助成を行います。
 

助成対象となる治療内容

助成
上限額

医療

体外授精・顕微授精

治療ステージA:新鮮胚移植を実施

9万円

治療ステージB:採卵から凍結胚移植に至る一連の治療を実施

9万円

治療ステージC:以前に凍結した胚による胚移植を実施

3万円

治療ステージD:体調不良等により移植のめどが立たず治療終了

9万円

治療ステージE:受精できず、又は異常授精等による中止

9万円

治療ステージF:採卵したが卵が得られない、又は状態のよい卵が得られないため中止

3万円

男性不妊治療 精子を精巣又は精巣上体から採取するための手術

9万円

先進医療 上記治療と合わせて行なった先進医療

10万円

体外受精・顕微授精の治療ステージと助成対象範囲(PDF:91KB)

  • 保険診療分に対する助成は、高額療養費付加(附加)給付を控除した額となります。
  1. 高額療養費とは・・・医療機関や薬局の窓口で支払った自己負担額が上限額を超えた場合、その超えた額を支給する制度です。上限額は、医療保険者において、所得に応じて決められています。
  2. 付加(附加)給付とは・・・自己負担額が高額になった場合に、高額療養費とは別に、各医療保険者が定めた基準に従い、独自に給付されるものです。医療保険者によって、制度の有無や名称が異なります。
  • これらの給付は医療保険者によって手続きなしで自動給付される場合と、申請手続きを行なって支給される場合がありますので、申請前にご確認ください。
  • 高額療養費について、医療機関での支払時に、限度額認定証やマイナ保険証を提示し支払った金額に反映されている場合は、付加(附加)給付の有無のみ確認をお願いします。

高額療養費・附加給付の確認

高額療養費及び付加(附加)給付確認の流れ(PDF:226KB)

  • 助成金支給後に上記の支給が判明した場合は、助成金の全部または一部を返還していただくことがあります。

申請方法

  • 必要書類をお住まいの市町村を管轄する保健所へ提出してください。(郵送でも可。書類が全て揃っていた場合は、消印日を受付日とする)
  • 宮崎市に居住されている方の申請先は宮崎市親子保健課になります。申請書様式は以下に掲載しているものではなく、宮崎市の様式を使用してください。

宮崎市不妊治療費助成事業ホームページ(外部サイトへリンク)

  • 治療が終了した日から起算して1年後の月末日までに提出してください。書類が揃っていない場合は受付できない場合がありますのでご注意ください。
  • 同一の治療内容について、他の自治体ですでに助成を受けている場合は、本事業の対象となるかの判定または助成する上限額の算定のために、別途書類の提出を求める場合や県から医療機関及び他の自治体への連絡調整を行う場合がありますので御了承ください。

申請に必要な書類

提出書類

備考

宮崎県不妊治療費支援事業申請書兼請求書

様式第1号宮崎県不妊治療費支援事業申請書兼請求書(PDF:235KB)

宮崎県不妊治療費支援事業受診等証明書

様式第2号宮崎県不妊治療費支援事業受診等証明書(PDF:239KB)

  • 治療を受けた実施医療機関に発行を依頼してください。

領収書

 

住民票(続柄が記載されたもの)

  • 申請日から起算して3か月以内のものが必要となります。
  • 夫婦が別世帯に属する場合は、夫と妻それぞれの住民票が必要です。
健康保険証の写し  

振込を希望する口座の通帳の写し

  • 口座名義(カナ)、口座番号、店番号の記載がある部分の写しを提出してください。

該当者のみ

限度額認定証の写、

高額療養費や付加(附加)給付金の決定額が確認できる書類

  • 治療費支払時に医療機関で限度額認定証またはマイナ保険証を提示していない場合→限度額認定証(写)または高額療養費決定通知書
  • 付加(附加)給付の支給があった場合→付加(附加)給付決定通知書または振込金額が分かるもの(通帳の写など)

宮崎市在住の方は宮崎市で定める申請書類を使用してください。

宮崎市不妊治療費助成事業ホームページ(外部サイトへリンク)

県内の申請窓口

お住まいの住所地を管轄する保健所へ申請してください。

各保健所 所在地 電話番号
中央保健所 〒880-0032
宮崎市霧島1-1-2
0985-28-2111
日南保健所 〒889-2536
日南市吾田西1-5-10
0987-23-3141
都城保健所 〒885-0012
都城市上川東3-14-3
0986-23-4504
小林保健所 〒886-0003
小林市堤3020-13
0984-23-3118
高鍋保健所 〒884-0004
児湯郡高鍋町大字蚊口浦5120-1
0983-22-1330
日向保健所 〒883-0041
日向市北町2-16
0982-52-5101
延岡保健所 〒882-0803
延岡市大貫町1-2840
0982-33-5373
高千穂保健所 〒882-1101
西臼杵郡高千穂町大字三田井1086-1
0982-72-2168
宮崎市親子保健課 〒880-0879
宮崎市宮崎駅東1-6-2

0985-73-8200

宮崎県内の保健所のリンク

その他

  • ご不明な点がありましたら、お住まいの市町村を管轄する保健所(宮崎市民は宮崎市親子保健課)または、県庁健康増進課(母子保健・医療支援担当)までお問い合わせください。
  • この助成事業の他にも各市町村で助成制度を助成制度を設けている場合があります。詳しくはお住まいの市町村へご確認ください。

不妊専門相談センター「ウイング」のご紹介

不妊症・不育症に関する悩みなどをお持ちの方がご利用できる相談窓口です。一人で悩まずにお気軽にご相談ください。相談は無料です。

(注意)不育症とは…妊娠はするけれども、流産や死産、早期新生児死亡(生後1週間以内の赤ちゃんの死亡)を2回以上繰り返してしまう場合を言います。

詳しくは、厚生労働省不育症研究班ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。

相談場所

中央保健所

専用電話

0985-22-1018

相談日

月曜日~金曜日(祝日・年末年始を除く)

相談時間

午前9時30分~午後3時30分

相談方法

電話、面接(面接は予約制)

相談対応者

不妊専門相談員

宮崎県不妊専門相談センターウイングのリンク

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お問い合わせ

福祉保健部健康増進課 

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

ファクス:0985-26-7336

メールアドレス:kenkozoshin@pref.miyazaki.lg.jp