トップ > 観光・魅力 > 国際交流 > 宮崎県パスポートセンター > 紛失・盗難・焼失したとき

掲載開始日:2020年6月12日更新日:2022年6月14日

ここから本文です。

紛失・盗難・焼失したとき

  • パスポートを紛失・焼失したときまたは盗難にあったときは、紛失届を提出してください。この届出により、紛失等したパスポートを失効させることができます。
  • 紛失届の代理提出はできませんので、年齢に関係なく必ず御本人が窓口にお越しください。
  • 新たなパスポートが必要な場合は、紛失届出と同時に新規発給申請をすることもできます。この場合、下記の紛失届出に必要な書類のほかに、新規発給申請に必要な書類が必要です(注意:写真は紛失届用、新規申請用の計2枚をご用意ください)。また、通常の手数料・所要日数がかかります。
  • 紛失・盗難等にあった場合、そのパスポートは失効手続を行なうか有効期限を過ぎるまで有効であるため、あなたの知らないところで不正に使用される恐れがあります。余計な手間や不安を抱えることになりますので、パスポートは大切に保管してください。

 届出に必要な書類

必要書類 備考
紛失一般旅券等届出書

各パスポート窓口に置いてあります。

住民票の写し

(原則不要)

宮崎県内の市町村に住民登録をされている方は不要です。

ただし、次の方は住民票の写しが必要です。発行日から6か月以内の原本をお持ちください。
  • 住基ネットの利用を希望されない方
  • 宮崎県外の市町村に住民登録されている方で、居所申請をされる方
写真

紛失一般旅券等届出書に貼付けします。

パスポート窓口での撮影はできませんので、あらかじめ写真をご用意ください。

  • 届出日から6か月以内に撮影されたもの
  • 縁なしで次の寸法を満たすもの
    縦45mm、横35mm
    頭頂から顎までが34mm(±2mmまで可)
    頭頂から上の余白が4mm(±2mmまで可)
本人確認のための書類

原本で、現に有効なもの。

例:運転免許証、マイナンバーカード等

紛失・盗難・焼失を証明する書類

  • 紛失・盗難の場合は、警察が発行する紛失届受理証明書が必要です。証明書が入手不可能な場合は、警察への紛失届出受理番号が必要です。
  • 焼失・(災害による)紛失の場合は、消防署または市町村が発行する罹災証明書が必要です。
  • これらの書類がいずれも入手不可能な場合は、各パスポート窓口へお問い合わせください。

お問い合わせ

商工観光労働部観光経済交流局 国際・経済交流課

ファクス:0985-26-7327

メールアドレス:kokusai-keizaikoryu@pref.miyazaki.lg.jp