トップ > しごと・産業 > 労働・雇用 > 労働者福祉 > 公益事業の争議行為の予告及び争議行為の発生届出について

掲載開始日:2022年7月27日更新日:2022年7月27日

ここから本文です。

公益事業の争議行為の予告及び争議行為の発生届出について

争議行為とは

「争議行為」とは、同盟罷業(ストライキ)怠業(サボタージュ)作業所閉鎖(ロックアウト)など、労働関係の当事者が、その主張を貫徹することを目的として行う行為及びこれに対抗する行為で、業務の正常な運営を阻害するものを言います。(労働関係調整法第7条)

公益事業の争議行為の予告

益事業を行う事業所で、当事者である労働組合によるストライキや使用者によるロックアウトなどの争議行為を行う場合、少なくともその10日前までに県労働委員会及び県知事(商工観光労働部雇用労働政策課)に文書でその旨を通知しなければなりません。(労働関係調整法第37条)

の予告通知を行わずに争議行為を行なった場合、その争議行為の責任者は罰金に処せられます。

働委員会では、予告通知や予告違反の届出を受け、実情を調査し、必要に応じて調整を図り紛争の早期解決に努めます。

お、「公益事業」とは、次に掲げる事業です。(労働関係調整法第8条第1項)

  1. 運輸事業
  2. 郵便、信書便又は電気通信の事業
  3. 水道、電気又はガスの供給の事業
  4. 医療又は公衆衛生の事業
  • 告通知は、電子申請(外部サイトへリンク)又は持参もしくは郵送により行うことができます。なお、労働委員会宛ての電子申請は下記ページより申請することができます。

働委員会宛て争議行為予告通知労働委員会宛て電子申請(外部サイトへリンク)

争議行為の発生届出

議行為が発生したときは、その当事者は、直ちにその旨を県労働委員会又は県知事(商工観光労働部雇用労働政策課)に届け出なければなりません。対象は、公益事業の争議行為の予告とは異なり、全ての事業となります。(労働関係調整法第9条)

出は、文書、口頭、電話、電子申請(外部サイトへリンク)など、任意の方法で行うことができます。争議行為の日時、場所、形態、交渉経過について届出を行なってください。

申請書等ダウンロードサービス


お問い合わせ

商工観光労働部雇用労働政策課 

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

ファクス:0985-32-3887

メールアドレス:koyorodoseisaku@pref.miyazaki.lg.jp