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掲載開始日:2022年2月21日更新日:2022年6月17日
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働きたくても働けない、住むところがない等の生活の困りごとや不安を抱えている生活困窮者が「制度の狭間」に陥らないよう、相談窓口である自立相談支援機関で相談を幅広く受け止め、課題の解決や自立に向けた支援を行います。県内では、各市と郡部(町村)で以下の事業を実施しています。
県内14カ所(9市5郡部)に生活困窮者自立相談支援機関が設置され、生活に困りごとや不安を抱えている方などからの相談にのり、必要な支援をともに考え、具体的な支援プランに沿って自立に向けた支援を行います。
主たる生計維持者が離職・廃業後2年以内である場合、若しくは個人の責任・都合によらず給与等を得る機会が、離職・廃業と同程度まで減少している場合において、一定の要件を満たした場合、お住まいの地域の生活保護制度の住宅扶助額を上限に実際の家賃額を原則3ヶ月間(延長は2回まで最大9ヶ月間)支給します。
「社会との関わりに不安がある」、「他の人とコミュニケーションがうまくとれない」など、直ちに就労が困難な方に6ヶ月から1年の間、プログラムに沿って、一般就労に向けた基礎能力を養いながら就労に向けた支援や就労機会の提供を行います。
家計状況の「見える化」と根本的な課題を把握し、相談者が自ら家計を管理できるように、状況に応じた支援計画の作成、相談支援、関係機関へのつなぎ、必要に応じて貸付のあっせん等を行い、早期の生活再生を支援します。
子どもの学習支援をはじめ、日常的な生活習慣、仲間と出会い活動ができる居場所づくり、進学に関する支援、高校進学者の中退防止に関する支援等、子どもと保護者の双方に必要な支援を行います。
専門の相談員が、相談者の抱える悩みを傾聴し、悩みや課題に対応する支援策を紹介、その利用を提案します。
自立相談支援機関での支援に同意いただいた後、支援プランを作成します。
例)家計改善支援+就労支援+住居確保給付金のプラン
関係機関と連携しながら支援を開始、適宜支援状況と支援の目標確認のため支援調整会議を開催します。
利用者の支援プランの達成が図られた場合、支援を終了します。なお、支援の途中で経済的困窮が逼迫してきた場合は、本人の同意の上で生活保護制度等へつなぐこともあります。
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福祉保健部福祉保健課保護担当
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