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掲載開始日:2025年4月30日更新日:2025年5月2日

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盛土規制法における許可または届出について

令和7年5月1日以降、規制区域内で一定規模以上の盛土等の工事を行う場合は、あらかじめ許可(法第12条第1項・第30条第1項)または届出(法第27条第1項)を申請する必要があります。

許可(法第12条第1項・第30条第1項)が必要な規模について

以下のいずれかの規模に該当する造成行為、または土石の堆積は許可の対象となります。

一定規模以上の盛土等の規模(PDF:144KB)(下記の図と同様)

【最終】許可対象規模

手続の主な流れについて

許可申請から工事完了までの流れについては以下のとおりです。

手続きの主な流れについて(PDF:81KB)(下記の図と同様)

画像1

許可申請の手引きについて

県の運用をまとめた「盛土規制法に基づく許可申請の手引き」をご覧ください。
県の許可申請の手引き(事務手続き編)(PDF:1,878KB)

技術的基準編については、別途公表予定ですが、「盛土等防災マニュアルの解説」に基づいて審査します。

申請等に必要な様式及び添付書類

請等に必要な様式及び添付書類についてをご覧ください。

工事の申請手数料について

令和7年5月1日より盛土規制法の運用を開始することに伴い、盛土規制法に関する申請等の手続きを行う際には、「宮崎県使用料及び手数料条例」に基づき、申請前に手数料を納付していただく必要があります。
手数料の額については、下記一覧表に記載の申請手数料が必要となります。

令和7年5月1日から適用工事における申請手数料一覧表について(PDF:133KB)

手数料の支払い方法は、証紙となります。

収入証紙の購入場所

届出(法第27条第1項)が必要な規模

以下のいずれかの規模に該当する造成行為、または土石の堆積は届出の対象となります。
特定盛土等規制区域内において下記の届出対象規模に該当する場合は、当該工事に着手する30日前までに届出が必要となります。

届出対象規模(PDF:139KB)(下記の図と同様)

運用開始日以降の届出対象(特盛区域のみ)

申請等に必要な様式及び添付書類についてをご覧ください。

申請等の提出方法について

〈持参による提出〉

  • 受付場所:盛土対策課(宮崎県防災庁舎7階)
  • 受付時間:原則として、午前9時~11時及び午後1時~4時とさせていただきます。
  • 駐車場:県庁外来駐車場をご利用ください。宮崎県:県庁外来駐車場

〈メールによる提出〉

  • メールによる提出の場合は、必ず以下のメールアドレスに送付してください。
    morido-taisaku@pref.miyazaki.lg.jp

注1連絡がとれる電話番号を任意様式にご記入のうえご提出ください。

注2メールの返信がない場合は、盛土対策課にお電話でご連絡ください。


〈システムによる提出〉

  • システムによる提出の場合は、以下のURLよりご提出ください。

注1令和7年5月1日時点で施工中の工事にかかる届出(令和7年5月21日までの届出)については、ステム上では提出できませんのでご注意ください。

注2システムでの提出については、アカウント登録が必要になるため、事前相談・事前協議の際にご相談ください。


郵送による提出

  • 郵送先:〒880₋8501宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号盛土対策課

注1連絡がとれる電話番号を任意様式にご記入のうえご提出ください。

注2配達証明等の配達記録が残る方法で郵送により提出してください。

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お問い合わせ

環境森林部・農政水産部・県土整備部共管盛土対策課

ファクス:0985-33-9272

メールアドレス:morido-taisaku@pref.miyazaki.lg.jp