掲載開始日:2021年3月16日更新日:2022年11月22日

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労働組合の資格審査

労働組合の資格審査とは

労働組合は、労働条件の維持改善等を主な目的として、労働者が自主的に組織し運営する団体であり、設立について行政機関の認可を受けたり、届け出たりする必要はありません。
ただし、次の場合は、労働委員会において労働組合法に適合していることの審査を受ける必要があります。この労働委員会による審査を「労働組合の資格審査」といいます。

  1. 労働組合が不当労働行為の救済を求める場合
  2. 労働委員会の労働者委員を推薦する場合
  3. 労働組合を法人として登記する場合
  4. その他職業安定法に定められている無料の労働者供給事業を行う場合など

労働委員会では、申請を受けて、その労働組合が、自主的かつ民主的に組織運営されているかを審査し、労働組合法に適合すると決定した場合には、必要に応じて、証明書を交付します。

(参考)労働組合を法人登記するメリット

  • 労働組合の名義で不動産登記ができます。
  • 労働組合の経済活動において、労働組合が契約の当事者となるので、責任が明確になり手続き等が簡単になります(組合名義の銀行口座開設等)。
  • 税法上の優遇が受けられます(利子、配当などに対する所得税の非課税、事業税の非課税、固定資産税の非課税等)。

労働組合法に適合する労働組合とは

労働組合の資格審査では、労働組合が、次の要件を満たしているかを審査します。

ア.自主的な労働組合であること(労働組合法第2条)

  1. 労働者が主体となって自主的に組織した団体又は連合団体であること。
  2. 労働者の労働条件の維持改善その他労働者の経済的地位の向上を図ることを主たる目的とするものであること。
  3. 使用者の利益を代表する者(管理又は監督の地位にある者、使用者による労働条件の決定に直接参画する者等)の参加を許さないこと。
  4. 使用者から経理上の援助を受けないこと(最小限の広さの事務所の供与等、例外があります)。
  5. 共済事業その他の福利事業のみを目的としていないこと。
  6. 政治運動又は社会運動を主たる目的としていないこと。

イ.労働組合の規約に、次のような規定が含まれていること(労働組合法第5条第2項)

  1. 労働組合の名称
  2. 主たる事務所の所在地
  3. 平等権・均等取扱い
    連合団体でない労働組合(単位労働組合)の組合員は、その労働組合のすべての問題に参与する権利及び均等の取扱いを受ける権利を有すること。
  4. 組合員資格
    何人も、いかなる場合においても、人種、宗教、性別、門地又は身分によって組合員たる資格を奪われないこと。
  5. 役員選挙
    単位労働組合の場合には、役員は、組合員の直接無記名投票により選挙されること。
    連合団体である労働組合又は全国的規模をもつ労働組合の場合には、役員は、傘下の単位労働組合の組合員又はその組合員の直接無記名投票により選挙された代議員の直接無記名投票により選挙されること。
  6. 総会
    総会は、少なくとも毎年1回開催すること。
  7. 会計報告
    すべての財源及び使途、主要な寄附者の氏名並びに現在の経理状況を示す会計報告は、組合員よって委嘱された職業的に資格がある会計監査人による正確であることの証明書とともに、少なくとも毎年1回組合員に公表されること。
  8. 同盟罷業(ストライキ)の開始
    同盟罷業(ストライキ)は、組合員又は組合員の直接無記名投票により選挙された代議員の直接無記名投票の過半数による決定を経なければ開始しないこと。
  9. 規約改正
    単位労働組合の場合には、規約の改正は、組合員の直接無記名投票によって全組合員の過半数の支持を得なければならないこと。
    連合団体である労働組合又は全国的規模をもつ労働組合の場合には、規約の改正は、傘下の単位労働組合の組合員又はその組合員の直接無記名投票により選挙された代議員の直接無記名投票によって全組合員又は全代議員の過半数の支持を得なければならないこと。

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(お願い)

  • 申請書の提出は、当労働委員会へ御持参いただくか、または、郵送にて申請してくださるようお願いします。
    なお、ファックスや電子メールでの申請は受け付けておりませんので、御了承ください。

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お問い合わせ

労働委員会事務局調整審査課 

〒880-0805 宮崎県宮崎市橘通東1丁目9番10号

ファクス:0985-20-2715

メールアドレス:rohdohi@pref.miyazaki.lg.jp