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掲載開始日:2021年6月16日更新日:2022年12月28日

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(一部改正)宮崎県版「意欲と能力のある林業経営者」=「ひなたのチカラ林業経営者」登録申請の募集について

「ひなたのチカラ林業経営者登録・公表実施要領」(令和3年6月1日最終改正)により一部改正した内容は以下のとおりです。

  • 別記様式第1号(第4条関係)「ひなたのチカラ林業経営者名簿への登録申請書」、様式第2号(第4条関係)「林業経営者に関する情報」、様式第12号(第9条関係)「ひなたのチカラ林業経営者名簿の変更届出書」及び様式第13号(第9条関係)「ひなたのチカラ林業経営者名簿の変更届出書」の「印」を削除しました。

「ひなたのチカラ林業経営者」登録・公表制度の概要

宮崎県では、宮崎県版「意欲と能力のある林業経営者」となる「ひなたのチカラ林業経営者」登録・公表制度を創設しました。

この制度は、森林所有者及び林業従事者の所得向上や資源循環型林業の促進に資するため、森林所有者をはじめ県民等から信頼される林業経営者を「ひなたのチカラ林業経営者」として県が登録・公表する制度です。

また併せて、森林所有者、事業発注者等が「ひなたのチカラ林業経営者」の登録情報を活用して、森林経営の委託先や森林施業の事業実行者を適切に選択できるようにするとともに、「ひなたのチカラ林業経営者」が自ら進んで事業実行能力等を広く公表することにより、林業経営者間で適切な競争が働く環境整備を行い、もって効率的かつ安定的な林業経営者を育成することを目的としています。

なお、「ひなたのチカラ林業経営者」は、「森林経営管理法(平成31年法律第35号)」第36条第2項に規定する民間事業体に選定されたものとします。

対象者について

宮崎県内で造林、保育、伐採その他の森林における施業を行う林業経営者(自己又は他人の保有する森林において、事業主自身若しくは直接雇用している現場作業職員により又は他者への請負により造林、保育、素材生産等の林業生産活動を行なっている経営者をいい、森林組合・会社・個人経営等の組織形態は問いません。)が対象です。ただし、下記の1から9に該当する場合は申請することができません。

  1. 行政機関から、法令違反、不正の行為等により入札への参加資格の停止や業務停止命令を受けている場合
  2. 林業経営者の経営者等(個人にあってはその者若しくはその支配人、法人にあっては役員又は支社、支店若しくは営業所の代表者)が森林法、自然公園法及び宮崎県立自然公園条例違反の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起された日から1年間を経過していない場合
  3. 上記2の森林法、自然公園法及び宮崎県立自然公園条例以外の法令等において、林業経営者の代表経営者等(個人にあってはその者若しくはその支配人、法人にあっては代表権を有する役員(専務取締役以上の肩書きを付した役員を含む。)。)が禁錮以上の刑に当たる犯罪の容疑により公訴を提起され、又は罰金刑以上の刑を宣告された日から1年を経過していない場合
  4. 林業死亡労働災害(ただし、林業経営者等が労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)違反又は刑法(明治40年法律第45号)第211条の業務上過失致死傷の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたものに限る。)を発生させた日から1年を経過していない場合
  5. ひなたのチカラ林業経営者登録・実施要領第11条第1項第3号から第6号の規定により登録を取り消された場合で、その取消しがあった日から1年を経過していない場合
  6. 県税に係る徴収金に未納がある場合
  7. 経営者等が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団若しくは同条第6号に規定する暴力団員である場合又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有している場合
  8. 行動規範やガイドライン等を遵守していない行為をしたと認められる場合
  9. 森林施業に関し不正又は不誠実な行為を行い、これまでに行政機関から文書等による指導を受けたことがある場合であって、改善が認められない場合

登録の要件等

ひなたのチカラ林業経営者に登録されるには、県が定めた選定基準ごとの審査項目の総得点が100点以上(一つの審査項目でも基準点を下回る場合は除く。)である必要があります。なお、審査項目は次のとおりです。

  1. 素材生産の生産量又は生産性の増加(素材生産)
  2. 生産管理又は原木の安定供給・流通合理化等(素材生産)
  3. 主伐後の再造林の確保(素材生産、造林・保育)
  4. 造林・保育の省力化・低コスト化(造林・保育)
  5. 素材生産や造林・保育を実施するための実行体制の確保(素材生産、造林・保育)
  6. 伐採・造林に関する行動規範の策定等(素材生産、造林・保育)
  7. 雇用管理の改善と労働安全対策(素材生産、造林・保育)
  8. 林業経営者の森林施業に関する情報の内容(素材生産、造林・保育)
  9. 常勤役員の設置(素材生産、造林・保育)

また、選定基準や審査項目等については、ひなたのチカラ林業経営者登録・公表実施要領の別表第1「ひなたのチカラ林業経営者選定基準」及びひなたのチカラ林業経営者登録審査要領をご覧下さい。

募集期間

毎年1月、4月、7月、10月末日まで(年4回)

ただし、知事が必要と認める場合は、随時、申請を受付します。

(申請から登録まで2ヶ月程度かかります。)

登録を希望する林業経営者は、登録申請書(様式第1号)、林業経営者に関する情報(様式第2号)、誓約書(様式第3号)、登記事項証明書(個人事業主は住民票)、県税の納税証明書など(詳細は令和元年度ひなたのチカラ林業経営者登録・公表手続きの概要の別紙「登録申請に必要な書類一覧」)をご覧さい。

要領・様式

ひなた林業経営者の公表

ひなたのチカラ林業経営者名簿を県のホームページで公表します。

登録の一時停止及び取消

登録申請の内容に虚偽等が確認された場合など、ひなたのチカラ林業経営者登録・公表実施要領第11条及び12条に該当する場合は、登録を取り消す又は登録を一時停止することがあります。

登録期間

有効期間は登録の日から起算して5年を経過する日の属する事業年度の末日までとします。なお、有効期間が満了する日の2ヶ月前までに再登録申請を行い、更新を受けなければ、その効力を失います。

その他

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お問い合わせ

環境森林部山村・木材振興課担い手・事業体育成担当

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

ファクス:0985-28-1699

メールアドレス:sanson-mokuzai@pref.miyazaki.lg.jp