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掲載開始日:2023年3月31日更新日:2023年3月31日

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商業・法人登記のオンライン申請等における「インターネット版官報」の利用について

このことについて、下記のとおり内閣府から通知がありましたのでお知らせします。

政府においては、令和5年1月27日付け閣議了解(行政手続における官報情報を記録した電磁的記録の活用について)により、官報(紙面)とインターネット版官報(注1)の同一性が確保されました。これを踏まえ、同日以降、官報を添付書面として提出すべき申請(注2)をオンラインで行う際、官報(紙面)の代わりにインターネット版官報を送信することができるようになりましたので、周知いたします。

【事務連絡】商業・法人登記のオンライン申請等における「インターネット版官報」の利用について(PDF:355KB)

(注1)国立印刷局HPに掲載:https://kanpou.npb.go.jp

(注2)法令の規定に基づき「公告をしたことを証する書面」を添付すべき登記申請等のうち、(公告を官報で行なった場合に)「公告をしたことを証する書面」として官報を添付するもの。

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