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掲載開始日:2023年3月31日更新日:2023年3月31日

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再任のみの場合も役員の変更等届出書を提出しましょう!

宮崎県庁を所轄庁とするNPO法人の皆様へ御連絡です。

特定非営利活動促進法第23条で規定された、役員の変更等の届出については、再任の場合でも所轄庁へ提出しなければなりません。
そのため、役員全員が任期満了と同時に再任した場合(重任)でも、役員の変更等届出書を提出する必要がありますので、遅滞なく、宮崎県庁へ届け出をしていただきますようお願いします。

(参考)

  • 特定非営利活動促進法第23条
    特定非営利活動法人は、その役員の氏名又は住所若しくは居所に変更があったときは、遅滞なく、変更後の役員名簿を添えて、その旨を所轄庁に届け出なければならない。
  • 宮崎県特定非営利活動促進法施行条例施行規則第6条
    法第23条第1項の規定による届出は、役員の変更等届出書(別記様式第3号)を知事に提出してしなければならない。

 

お問い合わせ

総合政策部生活・協働・男女参画課協働推進担当

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

ファクス:0985-20-2221

メールアドレス:seikatsu-kyodo-danjo@pref.miyazaki.lg.jp