掲載開始日:2020年3月3日更新日:2024年8月8日
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大規模小売店舗の立地に関して、周辺の地域の生活環境の保持のため、店舗設置者により施設の配置及び運営方法について適正な配慮(交通渋滞・騒音等)がなされることを確保するための手続きを定めた法律です。
店舗面積(小売業を行うための店舗の用に供される床面積)が1,000平方メートルを超える店舗
大規模小売店舗の設置者(建物の設置者)
大規模小売店舗の新設・変更の際には、以下の事項の届出が必要です。
大規模小売店舗立地法に基づき、新設又は変更の届出をしようとする設置者は、事前に「出店計画概要書」を作成し事前協議を行なってください。
届出日から原則8か月間は、店舗の新設又は施設の配置等に関する変更ができませんので、期間に余裕を持って届出手続きを行なってください。
大規模小売店舗立地法に基づく新設・変更の届出書は、公告(宮崎県広報に公告します)の日から4か月間縦覧することができます。
大規模小売店舗の届出内容について、周辺の生活環境の保持の面から意見がある場合は、公告の日から4か月以内に県に意見書を提出することができます。
令和6年8月5日時点の情報です。
大規模小売店舗(店舗面積1,000平方メートル超)の新設に関する届出
施設の配置や運営方法等の変更に関する届出
店舗面積が1,000平方メートル以下(店舗を閉鎖するとき等)となる届出
既存店の大規模小売店舗立地法施行日(平成12年6月1日)以後最初の変更に関する届出
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商工観光労働部商工政策課
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