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掲載開始日:2025年5月9日更新日:2025年5月9日
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都道府県は、都市計画区域外の区域のうち、相当数の建築物等の建築若しくは建設又はこれらの敷地の造成が現に行われ、又は行われると見込まれる区域を含み、かつ、そのまま土地利用を整序し、または環境を保全するための措置を講ずることなく放置すれば、将来における一体の都市としての整備、開発及び保全に支障が生じるおそれがあると認められる一定の区域を、準都市計画区域として指定することができる。
宮崎県では、清武南IC周辺において準都市計画区域を指定しました。
一定規模以上(3,000平方メートル以上)の開発行為をしようとする場合には、知事(宮崎市、都城市、延岡市及び日向市の区域は当該市長)の許可を受けなければならない。
建築物の敷地は、道路に2メートル以上接しなければならない。
建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合は、200%以下でなければならない。
建築物の建築面積の敷地面積に対する割合は、70%を超えてはならない。
注)緩和規定があります。
建築物の各部分の高さは、次に掲げるもの以下としなければならない。
前面道路の反対側の境界線から20メートルの範囲内において、その水平距離に、1.5を乗じて得たもの。
当該部分から隣地境界線までの水平距離に、建築物で高さが20メートルを超える部分を有するものにあっては、それぞれその部分から隣地境界線までの水平距離のうち最小のものに相当する距離に、1.25を乗じて得たものに、20メートルを加えたもの。
注)各種緩和規定があります。
劇場、店舗、飲食店等で床面積の合計が10,000平方メートルを超えるものは建築してはならない。
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県土整備部都市計画課計画担当
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