掲載開始日:2020年11月9日更新日:2022年11月17日

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宮崎県都市計画審議会の会議の公開に関する取扱要領

平成15年9月1日第101回宮崎県都市計画審議会制定

(趣旨)

第1条この要領は、宮崎県都市計画審議会運営規則第9条第2項の規定に基づき、宮崎県都市計画審議会の会議(以下「会議」という。)の公開に関し、必要な事項を定めるものとする。

(非公開の決定方法)

第2条会議を非公開とする判断は、会長が決定する。

(会議開催の周知)

第3条会議の開催については、開催日の1週間前までに公表する。

2公表の方法は、記者発表、宮崎県庁ホームページへの掲載などにより行うものとする。

3公表の内容は、会議名、日時、場所、議案名、傍聴受付方法、傍聴人の定員及びその他必要事項とする。

(傍聴人の決定等)

第4条傍聴人は、会長が決定する。

2傍聴人の定員(報道関係者を除く)は、概ね10人とする。

3傍聴を希望する者は、会議開催当日に開会予定時刻の30分前から、会場受付にて会議傍聴申込書に住所、氏名を記載し、会長に申込むものとする。

4傍聴の申込みは、会議開会予定時刻の10分前を目処に、先着順に定員に達するまで認める。

(傍聴を認めない者)

第5条次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴を認めないものとする。

  • (1)銃器その他、人に危害を加えるおそれのある物を携帯している者
  • (2)張紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼりの類を携帯している者
  • (3)腕章(報道関係者は除く。)、はち巻、たすき、リボン、ゼッケン、ヘルメットの類を着用し、又は携帯している者
  • (4)録音機、写真機、映写機の類を携帯している者(報道関係者は除く。)
    ただし、会長が許可した場合は、この限りでない。
  • (5)パソコン、ラジオ、拡声器、マイク、無線機の類を携帯している者。ただし、会長が許可した場合は、この限りでない。
  • (6)笛、ラッパ、太鼓その他楽器の類を携帯している者
  • (7)酒気を帯びていると認められる者
  • (8)その他議事を妨害することを疑うに足りる顕著な事情が認められる者

2児童及び乳幼児は傍聴を認めないものとする。ただし、引率者があって会長が許可した場合は、この限りではない。

(傍聴人心得等の交付等)

第6条傍聴人には会議開催当日、宮崎県都市計画審議会傍聴人心得及び会議資料又はその概要を交付する。

(報道関係者の取扱)

第7条報道関係者で傍聴を希望する者は、会議開催当日に開会予定時刻の30分前から、会場受付にて会議傍聴許可申請書に会社名、氏名を記載し、会長に申込むものとする。

2会場内では自社腕章又は宮崎県都市計画審議会所定の腕章を着用するものとする。

(会長の指示)

第8条会長は、この要領に定めるもののほか、会場の秩序を維持するため必要な指示を行うことができるものとし、傍聴人がこの要領又は会長の指示に従わないときは、当該傍聴者の退場を命ずることができるものとする。

2会議を非公開としたときは、会長は傍聴人を退場させるものとする。

(議事録の公表)

第9条会議の議事録は、公表する。
ただし、発言者氏名や宮崎県情報公開条例(平成11年宮崎県条例第36号)第7条各号(第8号除く。)に掲げる情報に該当する事項などは公表しないものとする。

2非公開とした議事は、議事の概要(会議の経過及び結果などを要約したもの。)を公表する。

3会議の議事録は、宮崎県県土整備部都市計画課に備え付け、会議資料と併せて一般の閲覧に供する。また、宮崎県庁ホームページへの掲載を行う。

(雑則)

第10条この要領に定めのない事項は、会長が会議にはかって定める。

附則

この要領は、平成15年9月1日から施行し、第9条第3項の規定は、第102回宮崎県都市計画審議会の議事録から適用する。

附則

この要領は、令和2年7月16日から施行する。

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お問い合わせ

県土整備部都市計画課 

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

ファクス:0985-32-4456

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