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掲載開始日:2005年3月5日更新日:2005年3月5日
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(昭和44年宮崎県条例第22号)
第1条:この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第77条第3項の規定に基づき、宮崎県都市計画審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。
第2条:審議会は、委員24人以内で組織する。
第3条:審議会に、特別の事項を調査審議させるため、必要があるときは、臨時委員若干人を置くことができる。
第4条:審議会に会長を置く。
第5条:審議会の会議(以下「会議」という。)は会長が招集し、会長が会議の議長となる。
第6条:審議会は、その権限に属する事項で軽易なものを処理させるため、常務委員会を置くことができる。
第7条:審議会に、審議会の事務を処理させるため、幹事若干人を置く。
第8条:審議会の庶務は、県土整備部において処理する。
第9条:この条例に定めるもののほか、審議会及び常務委員会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会にはかって定める。
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県土整備部都市計画課
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