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掲載開始日:2022年2月3日更新日:2024年11月29日
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この税は、株式会社等から受け取る一定の配当等について、支払の際に課税されます。
県内に住所を有する個人で一定の配当等の支払を受ける人
(注意)株式会社等が、特定配当等の支払の際に県民税配当割を徴収し、県に納めます。
支払を受けるべき特定配当等の額の5%(同時に所得税及び復興特別所得税15.315%が課税されます。)
特定配当等とは、大口株主(発行済株式総数の3%以上を所有している株主)の配当を除く上場株式等の配当等のほか、特定公社債等の利子等及び特定投資法人の投資口の配当等が含まれます。
平成28年1月1日以後に支払を受ける特定公社債等の利子等については、利子割県民税の課税対象から除外され、配当割の課税対象となりました。
特定公社債等とは次のものをいいます。
株式会社等が、毎月分を翌月10日までに申告し、納めます。
ただし、源泉徴収口座内に受け入れた配当等にかかる分については、株式会社等が年間分を一括して翌年の1月10日までに申告し、納めます。(平成22年1月1日より、源泉徴収口座内で株式等譲渡所得との損益通算ができるようになり、県民税株式等譲渡所得割と同じ方法で申告し、納めることとなりました。)
(注意)個人の申告は不要ですが、申告した場合には、住所所在の市町村及び都道府県が所得割により課税し、所得割額から配当割相当額を控除します。
申告した税額が過大であることにより、税額を減少させるため更正請求をする際に提出します。
この税は、一定の特定口座(源泉徴収口座)における上場株式等の譲渡にかかる所得等について、支払の際に課税されるものです。
源泉徴収口座とは、証券会社に特定口座を開設した場合に、所得税において特定口座内で生じる所得に対して源泉徴収することを選択した口座です。
1月1日現在、県内に住所を有する個人で、一定の特定口座(源泉徴収口座)における上場株式等の譲渡の対価の支払いを受ける個人
(証券会社が譲渡による所得等の支払の際に県民税株式等譲渡所得割を徴収し、県に納めます。)
源泉徴収口座における株式等譲渡所得等の額の5%(同時に所得税及び復興特別所得税15.315%が課税されます。)
証券会社が年間分を一括して、翌年の1月10日までに申告し、納税します。
(注意)個人の申告は不要ですが、申告した場合には、住所所在の市町村及び都道府県が所得割により課税し、所得割額から株式等譲渡所得割相当額を控除します。
申告した税額が過大であることにより、税額を減少させるため更正請求をする際に提出します。
平成26年1月1日より、非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置(通称:NISA)が開始されました。
NISAとは、平成26年から令和5年までの10年間、専用の非課税口座における毎年100万円(平成28年分より120万円)を上限とする新規購入分を対象に、その配当や譲渡益を最長5年間非課税にする制度です。
平成28年1月1日より、20歳未満を対象とする「ジュニアNISA」(非課税投資の上限80万円)が開始されています。
平成30年1月1日から、非課税累積投資契約に係る非課税措置「積立型NISA」(非課税期間20年、投資の上限40万円、NISAとは選択適用)が開始されています。
令和6年から年間投資額の拡大等、NISA制度の抜本的拡充・恒久化が行われました。
当該非課税措置に係る配当金の金額は、「県民税配当割」が非課税となります。
また、当該非課税措置に係る譲渡益は、源泉徴収選択口座内の譲渡益に該当しないため、「県民税株式等譲渡所得割」の課税対象ではありません。
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