掲載開始日:2021年7月27日更新日:2023年9月1日

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ゴルフ場利用税について

この税は、ゴルフ場の利用に対して課税されるものです。この税収の10分の7は、ゴルフ場が所在する市町村に交付されます。

納める方

ゴルフ場を利用した人が、そのゴルフ場の経営者を通じて納めます。

納める額

ゴルフ場の利用者1人1日につき、ゴルフ場の等級によって、以下の表のように決められています。

等級は、ゴルフ場の利用料金とホール数を基準にしてゴルフ場ごとに県が決定します。

ホール数

利用料金

税額

1

18ホール以上

1万円以上

1,200円

2

18ホール以上

7,500円以上1万円未満

1,080円

3

18ホール以上

6,000円以上7,500円未満

960円

4

18ホール以上

4,000円以上6,000円未満

800円

5

18ホール以上

3,000円以上4,000円未満

640円

6

18ホール以上

2,500円以上3,000円未満

560円

7

18ホール以上

2,000円以上2,500円未満

480円

8

18ホール以上

2,000円未満

320円

7

18ホール未満

2,000円以上

480円

8

18ホール未満

1,500円以上2,000円未満

320円

9

18ホール未満

1,500円未満

240円

ゴルフ場とは

ホールの数が18ホール以上であり、かつ、ホールの平均距離が100m以上の施設及びホールの数が9ホール以上で、かつ、ホールの平均距離がおおむね150m以上の施設をいいます。

非課税・軽減について

次の利用者については、ゴルフ場利用税が課税されません(ゴルフ場に対し、申請書や証明書の提出等が必要です)。

【様式のダウンロード】

  1. 18歳未満の方が利用する場合
  2. 70歳以上の方が利用する場合
  3. 障がい者の方が利用する場合
  4. 国民スポーツ大会及び同予選会(公式練習を含む)に参加する選手が当該大会のゴルフ競技として利用する場合
  5. 学生、生徒及び引率する教員が利用する場合(保健体育の実技又は公認の課外活動の利用に限る)
  6. 地方税法附則第12条の2に規定する国際競技大会(公式練習を含む)に参加する選手が利用する場合

なお、以下に掲げるものについて、税率を軽減しているゴルフ場もあります。

  1. 65歳以上70歳未満の方が利用する場合
  2. 国民スポーツ大会及び同予選会に準じて取り扱う競技会のために利用する場合
  3. 早朝又は薄暮に利用する場合

納める時期と方法及び各種手続について

ゴルフ場経営者など(特別徴収義務者)が利用者から税金を預かり、1か月分まとめて、翌月15日までに県税・総務事務所に申告して納めます。

ゴルフ場利用税課税場所一覧(PDF:110KB)

【各種様式のダウンロード】

様式

説明

ゴルフ場利用税納入申告書(様式第167号)

エクセル版:98KB

PDF版:58KB

毎月15日までに前月中において徴収すべきゴルフ場利用税について申告書を提出し、かつ、その納入金を納入書によって納入してください。

なお、ゴルフ場の経営を廃止した場合等においては、その終了し、又は廃止した日から5日以内に、終了し、又は廃止した日までに徴収すべきゴルフ場利用税について、申告納入してください。

ゴルフ場利用税特例税率適用届(第1号様式)

エクセル版:36KB

PDF版:52KB

特例税率を適用するには、特例税率の適用を開始する日の7日前までに当該届出書を提出してください。
ゴルフ場利用税の特例税率適用競技会申請書(第2号様式)

エクセル版:39KB

PDF版:53KB

競技会等の主催者は、競技会等を開催する日(指定練習日を含む。)の7日前までに県税・総務事務所に当該申請書を提出の上、承認を受けることが必要となります。
休業届(ゴルフ場利用税) 様式ダウンロード先へリンク

ゴルフ場の会場披露大会又は周年記念大会における利用(招待客以外は利用させないこと)、プロゴルファー競技会等における利用に際して、事前に当該届を提出する必要があります。

ゴルフ場利用税の非課税申請書(様式第167号の2)

ワード版:18KB

PDF版:56KB

年少者等非課税の適用を受けようとするゴルフ場の利用者は、ゴルフ場に対し当該申請書の提出及び年少者等非課税の該当者であることを証明する書類の掲示が必要です。(ゴルフ場が該当者であることを確認できる場合は省略可)

納付・納入書(領収証書)

エクセル版

エクセル版:39KB

PDF版(各県税・総務事務所用)

宮崎県税・総務事務所用(PDF:62KB)

日南県税・総務事務所用(PDF:62KB)

都城県税・総務事務所用(PDF:62KB)

小林県税・総務事務所用(PDF:62KB)

高鍋県税・総務事務所用(PDF:62KB)

日向県税・総務事務所用(PDF:61KB)

延岡県税・総務事務所用(PDF:62KB)

ルフ場利用税の納付(納入)を行う際に使用ください。この納付書は3枚1組です。金融機関へは切り離した上で、3枚セットで提出してください。

エクセル版は、納税者の所在地・名称・税額等を所定の場所に入力いただければ、納付書内に自動的に記載される仕組みとなっています。

ゴルフ場利用税の申告・お問い合わせ先

県税・総務事務所名 所在地 電話番号 管轄区域
宮崎県税・総務事務所 宮崎市橘通東1-9-10 0985-26-7274 宮崎市、国富町、綾町
日南県税・総務事務所 日南市戸高1-12-1 0987-23-3771 日南市、串間市
都城県税・総務事務所 都城市北原町24-21 0986-23-4517 都城市、三股町
小林県税・総務事務所 小林市細野367-2 0984-23-3194 小林市、えびの市、高原町
高鍋県税・総務事務所 高鍋町大字北高鍋3870-1 0983-23-0213 西都市、高鍋町、新富町、西米良村、木城町、川南町、都農町
日向県税・総務事務所 日向市中町2-14 0982-52-4147 日向市、門川町、諸塚村、椎葉村、美郷町
延岡県税・総務事務所 延岡市愛宕町2-15 0982-35-1811 延岡市、高千穂町、日之影町、五ヶ瀬町

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お問い合わせ

総務部税務課課税担当

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

ファクス:0985-26-7334

メールアドレス:zeimu@pref.miyazaki.lg.jp