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掲載開始日:2022年2月18日更新日:2024年8月1日
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8月及び11月は個人事業税を納める月です!
「個人事業税」は、法律で定める一定の事業を行なっている方のうち、原則として前年中の事業等の所得が290万円を超える方に課税されます。
個人事業税の対象となる業種(70業種)及び税率は、次のとおりです。
区分 | 税率 | 事業の種類 | |||
---|---|---|---|---|---|
第1種事業(37業種) | 5% | 物品販売業 | 船舶定係場業 | 飲食店業 | 商品取引業 |
金銭貸付業 | 倉庫業 | 周旋業 | 不動産売買業 | ||
物品貸付業 | 駐車場業 | 代理業 | 広告業 | ||
不動産貸付業 | 請負業 | 仲立業 | 興信所業 | ||
製造業 | 印刷業 | 問屋業 | 案内業 | ||
電気供給業 | 出版業 | 両替業 | 土石採取業 | ||
写真業 | 公衆浴場業(サウナ等) | 冠婚葬祭業 | 電気通信事業 | ||
席貸業 | 演劇興行業 | 保険業 | 運送業 | ||
旅館業 | 遊技場業 | 運送取扱業 | 料理店業 | ||
遊覧所業 | - | - | - | ||
第2種事業(3業種) | 4% | 畜産業 | 水産業 | 薪炭製造業 | - |
第3種事業(30業種) | 5% | 医業 | 公証人業 | 設計監督者業 | 公衆浴場業(銭湯) |
歯科医業 | 弁理士業 | 不動産鑑定業 | 歯科衛生士業 | ||
薬剤師業 | 税理士業 | デザイン業 | 歯科技工士業 | ||
獣医業 | 公認会計士業 | 諸芸師匠業 | 測量士業 | ||
弁護士業 | 計理士業 | 理容業 | 土地家屋調査士業 | ||
司法書士業 | 社会保険労務士業 | 美容業 | 海事代理士業 | ||
行政書士業 | コンサルタント業 | クリーニング業 | 印刷製版業 | ||
3% | あん摩・マッサージ・指圧・はり・きゅう・柔道整復その他の医業に類する事業 | 装蹄師業 | - | ||
不動産貸付業とは、継続して、対価の取得を目的として、不動産の貸し付け(地上権又は永小作権の設定によるものを含む。)を行なう事業で、次の(1)又は(2)のいずれかに該当する場合、個人事業税の対象となります。
不動産の貸付区分 | 不動産貸付業認定基準 | ||
---|---|---|---|
土地 | 住宅用土地 | 貸付契約件数(一の契約で2画地以上の土地を貸し付けている場合は、それぞれを1件とする。)が10件以上又は貸付総面積が2,000平方メートル以上 | |
住宅用土地以外の土地 | 貸付契約件数が10件以上 | ||
建物 | 住宅 | 一戸建住宅 | 貸付棟数が10以上 |
上記以外の住宅(アパート、貸間等) | 居住の用に供するために独立的に区画された一の部分の数が10以上 | ||
住宅 以外 |
一戸建家屋 | 貸付棟数が5以上 | |
上記以外の家屋 | 貸与することができる独立的に区画された一の部分の数が10以上 | ||
種類の異なる不動産の貸付けを併せて行なっている場合(注1) | 室数、棟数又は貸付契約件数の合計が10以上 |
駐車場業とは、対価の取得を目的として、自動車の駐車のための場所を提供する事業で、次の(1)又は(2)のいずれかに該当する場合、個人事業税の対象となります。
個人事業税の税額は、前年1年間(1月1日から12月31日まで)の事業によって生じた事業所得金額(事業の総収入金額から必要経費を控除して計算したもの)から各種の損失控除や事業主控除を差し引いて求めた課税所得金額に、事業の種類に応じた税率をかけて計算します。
ただし、年の中途において事業を廃止した場合は、その前年中の所得によるほか、当年の1月1日から事業の廃止の日までの事業の所得が対象となりますので、事業の廃止の日から1月以内に、各県税・総務事務所に個人事業税の申告を行う必要があります。
納めていただく月は8月と11月の年2回ですが、年税額が1万円以下の場合は、8月に全額納めていただくことになります。
納税義務者の方には第1期分が8月中旬頃、第2期分が11月中旬頃までに納税通知書等が送付されますので、最寄りの金融機関、県税・総務事務所等で納めてください。
令和6年度(定期課税)の納期限は次のとおりです。
第1期分令和6年9月2日(月曜日)
第2期分令和6年12月2日(月曜日)
なお、年の中途で事業を廃止した場合には、上記の納期限にかかわらず、事業廃止後、直ちに課税されます。
また、第1期分と第2期分をまとめて送付すると第2期分を紛失される方が多くなることが想定されるため、8月と11月の2回に分けて送付させていただいております。
ただし、管轄の県税・総務事務所にお問合せいただければ、第1期分と第2期分をまとめて送付させていただくことも可能です。
個人事業税は以下の場所や方法により納めることができます。
個人事業税に関してご不明な点がありましたら、最寄りの県税・総務事務所までお問い合わせください。
預貯金口座を県内の銀行、信用金庫、信用組合、労働金庫、農業協同組合、ゆうちょ銀行・郵便局等にお持ちの方であれば申込みができます。
申込用紙は銀行等に用意してありますので、印鑑(口座届出印)をご持参の上お申し込みください。
注意:新たに口座振替を利用する場合、第1期分(8月)を納めるためには6月までに、第2期分(11月)を納めるためには9月までに、それぞれ申込みをする必要があります。
個人事業税について、ご不明な点がございましたら、お近くの県税・総務事務所までお問い合わせください。
事務所名 | 電話番号 | 管轄区域 |
---|---|---|
宮崎県税・総務事務所 | 0985-26-7274 | 宮崎市、国富町、綾町 |
日南県税・総務事務所 | 0987-23-7136 | 日南市、串間市 |
都城県税・総務事務所 | 0986-23-4589 | 都城市、三股町 |
小林県税・総務事務所 | 0984-23-3194 | 小林市、えびの市、高原町 |
高鍋県税・総務事務所 | 0983-23-0213 | 西都市、高鍋町、新富町、西米良村、川南町、 都農町、木城町 |
日向県税・総務事務所 | 0982-52-4147 | 日向市、門川町、美郷町、諸塚村、椎葉村 |
延岡県税・総務事務所 | 0982-35-1811 | 延岡市、高千穂町、日之影町、五ヶ瀬町 |