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掲載開始日:2022年2月18日更新日:2024年7月23日
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宮崎県では、特定地域の振興等を目的とする法律によって指定を受けた地域(地区)内において所要の要件を満たす場合、一部の県税について軽減措置を受けることができます。
制度概要 | 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号。以下「新過疎法」という。)に基づき、以下の対象地域内に一定の要件を満たした製造業の工場等を設置する場合に、県税の軽減措置が受けられるものです。 | ||||||||||||||||||||
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対象地域 |
新過疎法第8条第1項に規定する市町村計画に記載された同条第4項第1号に規定する産業振興促進区域内の区域 |
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対象税目 | 事業税(法人又は個人)、不動産取得税 | ||||||||||||||||||||
適用期限 | 令和9年3月31日 | ||||||||||||||||||||
軽減の種類 | 課税免除 | ||||||||||||||||||||
対象業種 | 製造業、情報サービス業等(情報サービス業、有線放送業、インターネット附随サービス業、通信販売、市場調査等)、農林水産物等販売業、旅館業(下宿営業を除く)、畜産業(個人事業税)、水産業(個人事業税) | ||||||||||||||||||||
要件 |
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軽減内容 |
事業税 【製造業、情報サービス業等、農林水産物等販売業、旅館業】
【畜産業、水産業】
不動産取得税
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関係条例 | 県税の課税免除等の特例に関する条例 | ||||||||||||||||||||
その他 |
土地の取得に係る不動産取得税の課税免除については、対象事業の用に供する家屋の建設の着手が、土地の取得の翌日から1年以内にあった場合に限り認められ、対象事業の用に供する家屋の水平投影部分のみが対象となる。 |
制度概要 | 過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号。以下「旧過疎法」という。)に基づき、以下の対象地域内に一定の要件を満たした製造業の工場等を設置する場合に、県税の軽減措置が受けられるものです。 |
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対象地域 |
旧過疎法第2条第2項の規定により公示された市町村の区域 |
対象税目 | 事業税(法人又は個人)、不動産取得税 |
適用期限 | 令和3年3月31日 |
軽減の種類 | 課税免除 |
対象業種 | 製造業、農林水産物等販売業、旅館業(下宿営業を除く)、畜産業(個人事業税)、水産業(個人事業税) |
要件 |
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軽減内容 |
事業税 【製造業、農林水産物等販売業、旅館業】
【畜産業、水産業】
不動産取得税
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関係条例 | 県税の課税免除等の特例に関する条例 |
その他 | 土地の取得に係る不動産取得税の課税免除については、対象事業の用に供する家屋の建設の着手が、土地の取得の翌日から1年以内にあった場合に限り認められ、対象事業の用に供する家屋の水平投影部分のみが対象となる |
制度概要 | 離島振興法に基づき、以下の対象地域内に一定の要件を満たした製造業の工場等を設置する場合に、県税の軽減措置が受けられるものです。 |
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対象地域 | 離島振興法第2条第1項の規定により離島振興対策実施地域として指定された地域内で県が策定する離島振興計画に記載された産業の振興を促進する区域 (県税の特別措置対象市町村(PDF:59KB)参照) |
対象税目 | 事業税(法人又は個人)、不動産取得税 |
適用期限 | 令和7年3月31日 |
軽減の種類 | 課税免除 |
対象業種 | 製造業、旅館業(下宿営業を除く)、情報サービス業等(情報サービス業、有線放送業、インターネット附随サービス業)、農林水産物等販売業、畜産業(個人事業税)、水産業(個人事業税)、薪炭製造業(個人事業税) |
要件 |
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軽減内容 |
事業税 【製造業、旅館業、情報サービス業等、農林水産物等販売業】
【畜産業、水産業、薪炭製造業】
不動産取得税
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関係条例 | 県税の課税免除等の特例に関する条例 |
その他 |
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制度概要 | 半島振興法に基づき、以下の対象地域内に一定の要件を満たした製造業の工場等を設置する場合に、県税の軽減措置が受けられるものです。 | ||||||||
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対象地域 | 半島振興法第2条第1項の規定により半島振興対策実施地域として指定された地域内で市町村が策定する産業の振興に関する計画(認定産業振興促進計画)の計画区域として指定する地区 | ||||||||
対象税目 | 事業税(法人又は個人)、不動産取得税 | ||||||||
適用期限 | 令和7年3月31日 | ||||||||
軽減の種類 | 不均一課税 | ||||||||
対象業種 |
製造業、情報サービス業等(有線放送業、ソフトウェア業、情報処理・提供サービス業、インターネット附随サービス業)、農林水産物等販売業、旅館業(下宿営業を除く) |
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要件 |
対象地域において、適用期限内に対象事業の用に供するための設備(租税特別措置法第12条第4項の表の第2号又は第45条第3項の表の第2号の規定の適用をうけるもの)を取得し、取得の額がそれぞれ次に定める価額を超えること 【製造業又は旅館業】
【情報サービス業等又は農林水産物等販売業】
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軽減内容 |
事業税
不動産取得税
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関係条例 | 県税の課税免除等の特例に関する条例 | ||||||||
その他 |
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制度概要 |
地域再生法に基づき、以下の対象地域内に本社機能を移転したり、本社機能を拡充したりする場合に、県税の軽減措置が受けられるものです。 |
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対象地域 |
地域再生法第7条第1項に規定する認定地域再生計画に記載されている同法第5条第4項第5号イに規定する地方活力向上地域 |
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対象税目 | 事業税(法人又は個人)、不動産取得税 | ||||||||
適用期限 | 令和8年3月31日 | ||||||||
軽減の種類 | 課税免除(不動産取得税のみ)、不均一課税 | ||||||||
対象業種 | 業種の指定なし | ||||||||
要件 | 対象地域において、認定を受けた日から3年以内に特別償却設備を取得し、取得の額が3,800万円(中小事業者等にあっては1,900万円)を超えること | ||||||||
軽減内容 |
事業税 地域再生法第17条第1項第1号の事業(移転型事業)を実施する者が対象 不均一課税する措置がされた最初の年度以降3か年度の事業税で、通常の税率に次の表に掲げる年度の区分に応じてそれぞれに定める税率とする
不動産取得税 (1)課税免除 地域再生法第17条第1項第1号の事業(移転型事業)を実施する者が対象 次に掲げる不動産取得税について免除する
(2)不均一課税 地域再生法第17条第1項第2号の事業(拡充型事業)を実施する者が対象 次に掲げる不動産取得税について不均一課税する
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関係条例 | 県税の課税免除等の特例に関する条例 | ||||||||
その他 | 土地の取得に係る不動産取得税の不均一課税については、対象事業の用に供する家屋の建設の着手が、土地の取得の翌日から1年以内にあった場合に限り認められ、対象事業の用に供する家屋の水平投影部分のみが対象となる |
制度概要 |
地域未来投資促進法に基づき、県内に一定の要件を満たした製造業の工場等を設置する場合に、県税の軽減措置が受けられるものです。 |
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対象地域 |
地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(地域未来投資促進法)第6条に規定する同意基本計画に定められた促進区域(県内全域) |
対象税目 | 不動産取得税 |
適用期限 | 令和7年3月31日 |
軽減の種類 | 課税免除 |
対象業種 | 業種の指定なし |
要件 |
次に掲げる要件をいずれも満たすこと
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軽減対象 |
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関係条例 | 県税の課税免除等の特例に関する条例 |
その他 | 土地の取得に係る不動産取得税の課税免除については、土地の取得後1年以内に対象事業の用に供する家屋の建設の着手があった場合に限り認められ、対象事業の用に供する家屋の水平投影部分のみが対象となる |
県税の課税免除等を受けようとする場合は、申請手続きが必要です。
【事業税】
書類名 | 課税免除又は不均一課税 | 備考 | ||
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初回 | 2年目以降 | |||
課税免除申請書 |
個人事業税課税免除(不均一課税)申請書 |
要 |
要 |
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個人事業税課税免除申請書 |
要 |
要 |
畜産業、水産業、薪炭製造業を行う個人のみ | |
法人事業税課税免除(不均一課税)申請書 |
要 |
要 |
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個人又は法人事業税申告書 |
要 |
要 |
個人で所得税のみなし申告を行なっている場合は不要 | |
課税標準の分割に関する明細書 |
要 |
要 |
他県に事務所のある個人又は法人のみ | |
事業所全体の平面図 |
要 |
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新増設した施設の平面図 |
要 |
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従業者名簿 |
要 |
要 |
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法人税申告書又は所得税申告書の写し(事業の用に供した事業年度分又は年分) |
要 |
要 |
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減価償却資産の償却額の計算に関する明細書(法人税法施行規則別表16(1)(2))又は特別償却の付表 |
要 |
要 |
法人のみ | |
減価償却資産の明細書 |
要 |
要 |
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特別償却をしない理由書 |
要 |
特別償却を要する根拠法(過疎法、半島振興法)の軽減措置において、特別償却を行わない場合のみ | ||
年次別建設計画及びその実績の概要を明らかにする書類(決算書等) |
要 |
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畜産業、水産業、薪炭製造業の個人の場合は不要 | |
事業の内容を説明したもの(パンフレット等) |
要 |
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その他の必要書類(新増設した設備等の取得価額の合計額の表等) |
要 |
必要な場合のみ |
【不動産取得税】
書類名 | 課税免除又は不均一課税 | 備考 | ||
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課税免除申請書 | 不動産取得税免除(不均一課税)申請書 |
要 |
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不動産取得税免除申請書 |
要 |
企業立地促進法又は地域経済牽引事業促進法による課税免除の場合 | ||
不動産取得税申告書 |
要 |
令和5年4月1日以降に取得した不動産について、取得から60日以内に不動産登記の申請をした場合は不要 |
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事業所全体の平面図 |
要 |
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新増設した施設の平面図 |
要 |
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法人税申告書又は所得税申告書の写し(事業の用に供した事業年度分又は年分) |
要 |
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減価償却資産の償却額の計算に関する明細書(法人税法施行規則別表16(1)(2))又は特別償却の付表 |
要 |
法人のみ |
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減価償却資産の明細書 |
要 |
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特別償却をしない理由書 |
要 |
特別償却を要する根拠法(過疎法、半島振興法)の軽減措置において、特別償却を行わない場合のみ |
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年次別建設計画及びその実績の概要を明らかにする書類(決算書等) |
要 |
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事業の内容を説明したもの(パンフレット等) |
要 |
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登記事項証明書 |
要 |
土地又は家屋 | ||
国の主務大臣の確認を受けた日が分かるもの |
要 |
地域経済牽引事業促進法による課税免除のみ | ||
その他の必要書類(新増設した設備等の取得価額の合計額の表等) |
要 |
必要な場合のみ |
法令 | 事業税 | 不動産取得税 | ||
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新過疎法
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旧過疎法 |
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離島振興法、半島振興法、地域再生法 |
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地域未来投資促進法 |
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県税についてのご相談は、最寄りの県税・総務事務所へご相談下さい。
県税・総務事務所 |
電話番号 |
管轄区域 |
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宮崎県税・総務事務所 | 0985-26-7273 | 宮崎市、国富町、綾町 |
日南県税・総務事務所 | 0987-23-7136 | 日南市、串間市 |
都城県税・総務事務所 | 0986-23-4517 | 都城市、三股町 |
小林県税・総務事務所 | 0984-23-3194 | 小林市、えびの市、高原町 |
高鍋県税・総務事務所 | 0983-23-0213 |
西都市、高鍋町、新富町、西米良村、川南町、 都農町、木城町 |
日向県税・総務事務所 | 0982-52-4147 | 日向市、門川町、諸塚村、椎葉村、美郷町 |
延岡県税・総務事務所 | 0982-35-1811 | 延岡市、高千穂町、日之影町、五ヶ瀬町 |