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掲載開始日:2021年4月2日更新日:2023年2月24日

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通所介護等において感染症又は災害の発生を理由とする利用者数の減少が一定以上生じている場合の評価について

通所介護、通所リハビリテーションについては、新型コロナウイルス感染症の影響により利用者数が減少した場合に、状況に即した安定的なサービス提供を可能とする観点から、臨時的な利用者数の減少による利用者一人あたりの経費の増加に対応するための基本報酬への3%の加算や、事業所規模区分の特例を設けることによる評価を行うことにしました。

お知らせ

令和5年度の取扱いについて

「令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(vol.13)」(令和5年2月15日)により、3%加算や事業所規模区分に関する令和5年度以降の取扱いについて、

  • 新型コロナウイルス感染症の影響による令和4年度中の利用延人員数の減少に基づき3%加算を算定した事業所にあっては、令和5年度に令和4年度の1月当たりの平均利用延人員数から5%以上利用延人員数が減少した月があった場合、再度3%加算の算定が可能。
  • 新型コロナウイルス感染症の影響による令和5年度中の利用延人員数の減少に基づき一度3%加算を算定した事業所にあっては、同一事由による令和5年度の利用延人員数の減少に基づいて、再度3%加算を算定することはできない。

旨示されましたので、届出を行う場合は、以下を参考のうえ、対応をお願いします。

「令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(vol.13)(令和5年2月15日)」(PDF:276KB)

令和4年度の取扱いについて

「令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(vol.11)」(令和4年2月21日)により、3%加算や事業所規模区分に関する令和4年度以降の取扱いについて、

  • 新型コロナウイルス感染症は、令和4年度も引き続き3%加算や規模区分の特例の対象となる感染症である
  • 新型コロナウイルス感染症の影響による令和3年度中の利用延人員数の減少に基づき3%加算を算定した事業所にあっては、令和4年度に令和3年度の1月当たりの平均利用延人員数から5%以上利用延人員数が減少した月があった場合、再度3%加算の算定が可能である

旨示されましたので、届出を行う場合は、以下を参考のうえ、対応をお願いします。

「令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(vol.11)(令和4年2月21日)」(PDF:278KB)

加算算定要件・算定可能期間・届出方法の詳細は、以下の通知及びQ&A、リーフレットをご覧ください。

1.新型コロナウイルス感染症による利用者減への対応

サービス・事業所規模区分別の報酬区分に応じ、以下のいずれかにより評価を行います。

  • (1)3%加算
  • (2)規模区分の特例

【注意】1(1)は令和3年4月サービス提供分から、1(2)は令和3年6月サービス提供分から算定が可能です。

2.1(1)3%加算について

減少月の利用延人員数が、当該減少月の前年度の1月当たりの平均利用延人員数から5%以上減少している場合に、当該減少月の翌月15日までに届出を行い、当該減少月の翌々月から3月以内に限り、基本報酬の3%に相当する単位数を加算することが可能です(1回に限り延長あり。要件に該当しなくなった場合は、その旨の届出が必要です)。

3.1(2)規模区分の特例について

通所介護、通所リハビリテーションの大規模型1、大規模型2の事業所は、減少月の利用延人員数がより小さい事業所規模別の報酬区分の利用延人員数と同等(以下の基準を参照)となった場合には、当該減少月の翌月15日までに届出を行い、当該減少月の翌々月から当該より小さい事業所規模別の報酬区分で基本報酬を算定することが可能です。

  • 大規模型1の場合:利用延人員数が750人以下
  • 大規模型2の場合:利用延人員数が900人以下又は750人以下

【注意】

特例適用要件・適用可能期間・届出方法の詳細は、上記通知及びリーフレットをご覧ください。

要件に該当しなくなった場合は、その旨の届出が必要です。

4.提出方法

郵送にて、下記の書類を提出してください。

ウ、エは事業所の種類に応じていずれかを提出してください。

5.お問い合わせ・提出先

  • 宮崎県福祉保健部長寿介護課居宅介護担当
    • 〒880-8501(住所記載不要)
    • 電話:0985-26-7058

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お問い合わせ

福祉保健部長寿介護課

ファクス:0985-26-7344

メールアドレス:choju@pref.miyazaki.lg.jp