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掲載開始日:2026年9月28日更新日:2026年9月28日

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地域で取り組む労働力確保と定着の仕組みづくり~特定地域づくり事業協同組合制度に学ぶ~説明会・相談会を開催します!

県内における特定地域づくり事業協同組合の更なる設立を目指すため、特定地域づくり事業協同組合制度の理解を深めるための説明会や相談会を下記2エリアにおいて開催します。この機会にぜひご参加ください!

1.日時

児湯エリア

  • 10月1日(木曜日)説明会・相談会13時00分~17時00分

2.場所

児湯エリア:西都市公民館2階中会議室

3.内容

繁忙期だけ人手がほしい、採用活動まで手が回らない、正社員までは費用負担できない──。
そんな中小企業の人手不足を解決する新しい仕組みが「特定地域づくり事業協同組合」です。

本説明会では、総務省の制度を活用した先進事例を学び、実際の運営現場を体感いただけます。制度やモデル事例を座学で学び、制度の可能性を知るだけでなく、共に取り組む仲間づくりにもつながるプログラムです。

自治体の方も、地域事業者の方も、この機会にぜひご参加ください。

説明会・相談会の内容についてはチラシをご参照ください。

 改)2026チラシ改)2026チラシ裏面

4.対象者

  • 特定地域づくり事業協同組合が未設立の自治体・事業者
  • 地域密着型の事業者(農林水産業・観光・商工など)
  • 人材確保や通年雇用に課題を感じている企業や自治体職員

5.申込方法

下記リンクまたはQRコードからお申し込みください。

会場ごとの定員に達し次第、受付を終了します。

申し込みフォーム(外部サイトへリンク)

QRコード

注意:QRコードは(株)デンソーウェーブの登録商標です。

6.特定地域づくり事業協同組合制度について

特定地域づくり事業協同組合制度の基本的な仕組みは、

  1. 地域人口の急減に直面している地域において、
  2. 中小企業等協同組合法に基づく事業協同組合が、
  3. 特定地域づくり事業(マルチワーカー(季節ごとの労働需要等に応じて複数の事業者に派遣)に係る労働者派遣事業等)を行う場合について、
  4. 都道府県知事が一定の要件を満たすものとして認定したときは、
  5. 労働者派遣事業(無期雇用職員に限る。)を許可ではなく、届出で実施することを可能とするとともに、
  6. 組合運営費について財政支援を受けることができるようにする

というものです。

特定地域づくり事業協同組合制度(PDF:251KB)

参考

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お問い合わせ

総合政策部中山間・地域政策課中山間・特定地域振興担当

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

ファクス:0985-26-7353

メールアドレス:chusankan-chiiki@pref.miyazaki.lg.jp