掲載開始日:2022年10月4日更新日:2023年6月14日
ここから本文です。
エバシェルドは、現状、安定的な供給が難しいことから、一般的な流通は行わず、当面の間、厚生労働省が所有した上で、「発症抑制目的での投与についてのみ」医療機関からの依頼に基づき無償で譲渡することとなっています。
エバシェルドは、令和4年8月30日に医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性等に関する法律(昭和35年法律第145号)第14条の3に基づく特例承認が行われました。
エバシェルドの配分については、一般的な流通は行わず、当面の間、厚生労働省が所有した上で、配分されます。
エバシェルドの配分を受けるためには「エバシェルド登録センター」に登録する必要があり、本県内で、登録されている医療機関を公表しています。投与可能な医療機関は以下のリンクをクリックして確認することができます。
SARS-CoV-2の発症抑制
エバシェルドの薬事承認された効能効果は「SARS-CoV-2による感染症及びその発症抑制」ですが、厚生労働省は「供給量が限られていること、治療については他に使用可能な薬剤があること、及びワクチン接種では十分な免疫の獲得が期待されない者に対するウイルス曝露前の投与(発症抑制目的での投与)を対象とした薬剤は我が国初めての承認となることから、発症抑制目的での投与に限って薬剤を供給します。」としています。
エバシェルドについては、薬剤費については国が負担しますが、手技料について患者側が負担する必要があります。厚生労働省は、この手技料を医療機関が3,100円(税込)以下で設定することができるとしています。
投与の際の自己負担額については、各医療機関にお問い合わせください。
(参考)診療報酬の点数のうち、初診料が288点、注射実施料(皮内、皮下及び筋肉内注射)22点であることを参考に設定されています。
以下の(1)(2)のいずれも満たす方に投与されます。
(1)SARS-CoV-2に対するワクチン接種が勧奨されない方又は免疫機能低下等により、SARS-CoV-2による感染症に対するワクチン接種で十分な免疫応答が得られない可能性がある方。
抗体産生不全あるいは複合免疫不全を呈する原発性免疫不全症の患者
(2)SARS-CoV-2による感染症患者の同居家族又は共同生活者等の濃厚接触者ではない方。
発症割合 | リスク減少率 | |
---|---|---|
エバシェルド投与群 | 0.2%(8/3,441例) | 76.7% |
プラセボ群 | 1.0%(17/17,31例) |
副反応については、添付文書上では以下の記載がされています。
1%以上 | 1%未満 | |
---|---|---|
局所症状(注射部位) | 注射部位反応 | |
過敏症 | 発疹・蕁麻疹 | |
その他 | 注射に伴う反応 |
エバシェルド投与可能な医療機関については、以下のリンクから御確認ください。
福祉保健部薬務感染症対策課感染症調整担当
〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号
電話:0985-44-2798
ファクス:0985-26-7336