掲載開始日:2021年8月1日更新日:2024年5月1日

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要介護認定について(回答)

1.認定はどうやって受けるの?

介護保険のサービスを利用するには、まず、お住まいの市町村に申請し、どの程度の介護が必要な状態なのか認定(要介護認定)を受ける必要があります。

介護認定では、寝たきりや認知症など介護が必要な状態かどうかだけでなく、介護の手のかかり具合(要介護度)も判定します。この要介護度により、在宅サービスを受けられる額や施設に入った場合のサービスを受けられる額が異なります。

(1)申請書の提出

65歳以上の方(第1号被保険者)で介護が必要な方は、お住まいの市町村に申請書を提出してください。

なお、40~64歳の方(第2号被保険者)は、国が定めた初老期の認知症、脳血管疾患など老化が原因とされる16の特定疾病で介護が必要になった場合にのみ申請できます。

申請は、本人のほか家族、親族等でも行なうことができます。また、地域包括支援センターや居宅介護支援事業所、介護保険施設のうち厚生労働省が指定したところにも依頼することができます。

(2)認定調査と主治医の意見書

申請手続きをすると認定調査員(市町村の職員等)が家庭等を訪問し、心身の状態などについて聞き取り調査を行います。

また、あわせて主治医に医学的見地から意見書を書いてもらいます。(主治医がいない場合は、市町村が指定の医師を紹介します。)

(3)コンピュータによる一次判定

市町村では、認定調査による心身の状態などの調査結果をコンピュータに入力し、全国一律の基準で介護の要否や介護の必要度について一次判定を行います。

(4)要介護認定

次いで、保健、医療、福祉の専門家で構成される介護認定審査会において、一次判定の結果、認定調査の特記事項及び主治医意見書の内容を総合的に判断して、最終的な要介護度が判定されます。

要介護認定は、要介護1~5、要支援1及び2、自立のいずれかに認定されます。(自立と判定された場合は介護保険のサービスは受けられませんが、介護予防・日常生活支援総合事業のサービスを受けられる場合があります。)

(5)認定結果通知

認定の結果は、申請が受理されてから原則として30日以内に市町村から本人に通知されます。
認定の効力は、申請日にさかのぼります。

2.要介護認定の結果に疑問や不満があるときにはどうすればいいの?

要介護認定の審査を行なうのは、市町村(保険者)ですので、まずは、お住まいの市町村(介護保険担当窓口)で詳しい説明を求めて下さい。

市町村介護保険担当窓口一覧(令和6年4月1日現在)
市町村名 介護保険担当窓口 電話番号
宮崎市 介護保険課 直通電話:0985-44-2591
都城市 介護保険課 直通電話:0986-23-3191
延岡市 介護保険課 直通電話:0982-22-7071
日南市 長寿課 直通電話:0987-31-1160
小林市 長寿介護課 直通電話:0984-23-1140
日向市 高齢者あんしん課 代表電話:0982-66-1023
串間市 医療介護課 直通電話:0987-72-0333
西都市 健康管理課 直通電話:0983-43-3024
えびの市 介護保険課 直通電話:0984-35-1112
三股町 高齢者支援課 直通電話:0986-52-9062
高原町 福祉課 直通電話:0984-42-2550
国富町 保健介護課 直通電話:0985-75-9423
綾町 福祉保健課 直通電話:0985-77-1114
高鍋町 健康保険課 直通電話:0983-26-2008
新富町 福祉課 直通電話:0983-33-6056
西米良村 福祉健康課 直通電話:0983-36-1114
木城町 福祉保健課 直通電話:0983-32-4734
川南町 福祉課 直通電話:0983-27-8008
都農町 福祉課 直通電話:0983-25-5714
門川町 健康長寿課 代表電話:0982-63-1140
諸塚村 住民福祉課 直通電話:0982-65-1119
椎葉村 福祉保健課 直通電話:0982-68-7513
美郷町 健康福祉課 直通電話:0982-66-3610
高千穂町 保健福祉総合センター 直通電話:0982-73-1717
日之影町 保健センター 直通電話:0982-87-2306
五ヶ瀬町 福祉課 直通電話:0982-82-1702

保険料や要介護認定についての不服申立て先

お問い合わせ

福祉保健部長寿介護課医療・介護連携推進室   

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

ファクス:0985-26-7344

メールアドレス:iryokaigo@pref.miyazaki.lg.jp