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掲載開始日:2021年8月1日更新日:2024年5月1日
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介護保険サービスは、要介護認定を受けた方(被保険者)に対し、介護(予防)サービス計画(ケアプラン)にもとづき提供されますので、まずは、この介護(予防)サービス計画を作成してもらう必要があります。
なお、介護(予防)サービス計画の作成については、利用者の負担はありません。
利用者が居宅介護支援事業者(ケアプラン作成事業者)を選んで、どのようなサービスが必要かを相談の上、介護サービス計画を作ってもらえます。
各市町村に設置されている地域包括支援センター又は地域包括支援センターが委託した居宅介護支援事業者と、どのようなサービスが必要かを相談の上、介護予防サービス計画を作ってもらえます。
要支援1及び2の方は介護予防サービス、要介護1~5の方は介護サービスを受けられます。
注意:要支援1及び2の方が受ける介護予防訪問介護、介護予防通所介護については、市町村が所管する総合事業に移行しました。
介護予防訪問入浴介護 | 浴槽を積んだ入浴車により、介護予防を目的とした入浴のサービスを受けられます。 |
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介護予防訪問看護 | 看護師などにより、介護予防を目的とした療養上の世話や必要な診療の補助を受けられます。 |
介護予防訪問リハビリテーション | 理学療法士や作業療法士等により、介護予防を目的としたリハビリテーションを受けられます。 |
介護予防居宅療養管理指導 | 医師、歯科医師、薬剤師などにより、介護予防を目的とした療養上の管理指導を受けられます。 |
介護予防認知症対応型通所介護 | 認知症高齢者がデイサービスセンターなどに通い、介護予防を目的とした入浴、排せつ、食事等の介護や機能訓練を受けられます。 |
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介護予防通所リハビリテーション | 医療機関や介護保険施設などに通い、日帰りで介護予防を目的としたリハビリテーションを受けられます。 |
介護予防小規模多機能型居宅介護 | 心身の状況に応じて、在宅か通いか短期入所のいずれかを選び、介護予防を目的とした入浴、排せつ、食事等の介護や機能訓練を受けられます。 |
介護予防短期入所生活介護 (ショートステイ) |
短期間、介護老人福祉施設などに入所して介護予防を目的とした入浴、排せつ、食事等の介護や機能訓練を受けられます。 |
介護予防短期入所療養介護 (医療型ショートステイ) |
短期間、介護医療院などに入所して介護予防を目的とした入浴、排せつ、食事等の介護や機能訓練を受けられます。 |
介護予防認知症対応型共同生活介護(グループホーム) | 認知症の高齢者が少人数で共同生活しながら、介護予防を目的とした入浴、排せつ、食事等の介護や機能訓練を受けられます。 |
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介護予防特定施設入居者生活介護 | 有料老人ホームなどの特定施設に入居している方が、介護予防を目的とした入浴、排せつ、食事等の介護や機能訓練及び療養上の世話を受けられます。 |
介護予防福祉用具貸与 | 福祉用具のうち、介護予防に役立つ福祉用具を一定期間借りられます。 |
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特定介護予防福祉用具販売 | 排せつや入浴など貸与になじまない福祉用具の中で、介護予防に役立つ福祉用具を同一年度で10万円(自己負担を含む。)を上限として購入ができます。一部の福祉用具については、貸与と販売の選択ができます。 |
介護予防住宅改修費支給 | 手すりの取り付けや段差解消などの住宅改修をした際、20万円(自己負担を含む。)を上限に費用の支給が受けられます。 注意:介護保険の対象となる住宅改修は法令で決まっています。住宅改修をするときは、その改修が介護保険の対象となるかなどを市町村の担当者やケアマネジャーなどに相談してください。 |
訪問介護 (ホームヘルプサービス) |
ホームヘルパーにより、入浴、排せつ、食事等の介護、その他日常生活上の支援を受けられます。 |
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定期巡回・随時対応型訪問介護看護 | ホームヘルパー、看護師などにより、一日複数回訪問・看護の支援を受けられます。 |
夜間対応型訪問介護 | 夜間にホームヘルパーにより、入浴、排せつ、食事等の介護、その他日常生活上の支援を受けられます。 |
訪問入浴介護 | 浴槽を積んだ入浴車により、入浴のサービスを受けられます。 |
訪問看護 | 看護師などにより、療養上の世話や必要な診療の補助を受けられます。 |
訪問リハビリテーション | 理学療法士や作業療法士等により、リハビリテーションを受けられます。 |
居宅療養管理指導 | 医師、歯科医師、薬剤師などにより、療養上の管理指導を受けられます。 |
通所介護 |
デイサービスセンターに通い、入浴、排せつ、食事等の介護や機能訓練を受けられます。 |
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地域密着型通所介護 | 上記のデイサービスセンターで利用定員が18名以下の事業所になります。サービス内容に関しては違いはありません。 |
認知症対応型通所介護 | 認知症高齢者がデイサービスセンターなどに通い、入浴、排せつ、食事等の介護や機能訓練を受けられます。 |
通所リハビリテーション | 医療機関や介護保険施設などに通い、日帰りでリハビリテーションを受けられます。 |
小規模多機能型居宅介護 | 心身の状況に応じて、在宅か通いか短期入所のいずれかを選び、入浴、排せつ、食事等の介護や機能訓練を受けられます。 |
短期入所生活介護 (ショートステイ) |
短期間、介護老人福祉施設などに入所して入浴、排せつ、食事等の介護や機能訓練を受けられます。 |
短期入所療養介護 (医療型ショートステイ) |
短期間、介護療養型医療施設などに入所して入浴、排せつ、食事等の介護や機能訓練を受けられます。 |
認知症対応型共同生活介護 (グループホーム) |
認知症の高齢者が少人数で共同生活しながら、入浴、排せつ、食事等の介護や機能訓練を受けられます。 |
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特定施設入居者生活介護 | 有料老人ホームなどの特定施設に入居している方が、入浴、排せつ、食事等の介護や機能訓練及び療養上の世話を受けられます。 |
地域密着型特定施設入居者生活介護 | 小規模な有料老人ホーム(定員29人以下)などの特定施設に入居している方が入浴、排せつ、食事等の介護や機能訓練及び療養上の世話を受けられます。 |
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 | 小規模な特別養護老人ホーム(定員29人以下)に入所している方が入浴、排せつ、食事等の介護や機能訓練及び療養上の世話を受けられます。 |
看護小規模多機能型居宅介護 (複合型サービス) |
小規模多機能型居宅介護と訪問看護など、複数の居宅サービスや地域密着型サービスの提供を受けられます。 |
介護老人福祉施設 (特別養護老人ホーム) |
常に介護が必要で、自宅での介護が難しい方が入所して、日常生活の介助などを受けられます。 |
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介護老人保健施設 | リハビリテーションなどのケアを必要とする方が入所して、医学的な管理のもとで介護や機能訓練を受けられます。 |
介護医療院 | 長期間の療養が必要な方が入所して、医学的な管理のもとで長期療養のために必要な医療や介護などの一体的な提供を受けられます。 |
福祉用具貸与 | 車いすや特殊ベッドなどの福祉用具を一定期間借りられます。 |
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特定福祉用具販売 | 排せつや入浴など貸与になじまない福祉用具を同一年度で10万円(自己負担を含む。)を上限として購入ができます。一部の福祉用具については、貸与と販売の選択ができます。 |
住宅改修費支給 | 手すりの取り付けや段差解消などの住宅改修をした際、20万円(自己負担を含む。)を上限に費用の支給が受けられます。 注意:介護保険の対象となる住宅改修は法令で決まっています。住宅改修をするときは、その改修が介護保険の対象となるかなどを市町村の担当者やケアマネジャーなどに相談してください。 |
要介護認定の申請を行なってから、実際に認定が行われるまでには、およそ1ヶ月が必要ですが、その間についても介護保険サービスを利用することができます。これは、認定を行なうと、その効果は認定申請をしたときにさかのぼるからです。
ただし、非該当になった場合は全額利用者の負担になりますし、また、要介護度に応じて定められている支給限度額を超えた場合、その超えた分は利用者の負担になります。
介護サービスを利用する場合には、費用の一定割合を利用者の方にご負担いただくことが必要です。
この利用者負担について、これまでは所得にかかわらず一律にサービス費の1割としていましたが、団塊の世代の方が皆75歳以上となる2025年以降にも持続可能な制度とするため、65歳以上の方(第1号被保険者)のうち、一定以上の所得がある方にはサービス費の2割または3割をご負担いただくことになります。
2割負担になるのは、65歳以上の方で合計所得金額が160万円以上220万円未満の方です(単身で年金収入のみの場合、年収280万円以上340万円未満)。
3割負担になるのは、65歳以上の方で合計所得金額が220万円以上の方です(単身で年金収入のみの場合、年収340万円以上)。
注意:ただし、合計所得金額が160万円以上であっても、世帯の65歳以上の方の「年金収入とその他の合計所得金額」の合計が単身で280万円、2人以上の世帯で346万円未満の場合は1割負担になります。
ケアプランに基づいてサービスを利用するとき、みなさんがサービス事業者に支払うのは原則としてかかった費用の1割(または2~3割)です。
また、介護保険では要介護状態に応じて利用できる金額の上限(支給限度額)が決められています。上限の範囲内でサービスを利用するときは、利用者負担は1割(または2~3割)ですが、上限を超えてサービスを利用した場合には、超えた分は全額利用者の負担となります。
居宅サービス支給限度額(金額は1か月あたり)
要支援1 | 5万320円 |
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要支援2 | 10万5,310円 |
要介護1 | 16万7,650円 |
要介護2 | 19万7,050円 |
要介護3 | 27万480円 |
要介護4 | 30万9,380円 |
要介護5 | 36万2,170円 |
同じ月に利用したサービスの利用者負担の合計額(同じ世帯内に複数の利用者がいる場合には、世帯合計額)が高額になり、一定額を超えたときは、申請により超えた分が「高額介護サービス費」として後から支給されます。
注意:市町村に「高額介護サービス費等支給申請書」を提出してください。
(1) | 所得約690万円(年収約1,160万円)以上 |
世帯 |
(2) | 所得約380万円~(年収約770万円)以上~同約690万円(年収約1,160万円)未満 |
世帯 93,000円 |
(3) | 市町村民税課税世帯~所得約380万円(年収約770万円)未満の場合 | 世帯 44,400円 |
(4) |
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(5) |
市町村民税非課税世帯で |
世帯 個人 |
(6) |
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このような費用は対象となりません
市町村は、災害等の特別な事情等により、費用の負担が困難と認めた要介護者等について、利用者負担を減免することができます。
注意:詳しくは、お住まいの市町村の介護保険担当窓口にお尋ねください。
社会福祉法人等が提供する一部の介護保険サービスを低所得者の方が受ける場合、利用者負担の4分の1(老齢福祉年金受給者等は2分の1)が軽減されます。
また、生活保護受給者の方については、個室の居住費に係る利用者負担の全額が軽減されます。
【対象者】
市町村民税世帯非課税で、次の(1)~(5)の要件をすべて満たす人のうち、生計が困難であると市町村が認めた人及び生活保護受給者
市町村に対して申請を行い、軽減の対象であることが確認されると、「社会福祉法人等利用者負担軽減確認証」が交付されます。
サービス利用時に確認証を事業所に提示することにより、利用者負担が軽減されます。
【対象サービス】
訪問介護、通所介護、短期入所生活介護※、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護※、小規模多機能型居宅介護※、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、複合型サービス、介護老人福祉施設サービス
(※印は介護予防サービスを含む。)
総合事業の第1号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業・第1号通所事業のうち介護予防通所介護に相当する事業(自己負担割合が保険給付と同様のもの)
注意:なお、法人(事業所)によっては軽減を行なっていない場合があります。
詳しくは、お住まいの市町村(介護保険担当窓口)へお問い合わせください。
原則として介護サービス費用の1割(または2~3割)の負担が必要です。(ただし、一定額を超えた場合は高額介護サービス費の適用があります。また、施設利用時の「居住費」と「食費」は、自己負担となります。)
注意:「居住費」と「食費」が自己負担の対象となるサービス
所得の低い人の施設利用が困難とならないように、「居住費」・「食費」の一定額以上については保険給付がされます。所得の低い人は所得に応じた負担限度額までを自己負担し、残りの基準費用額注意:との差額分は介護保険から給付されます。
(特定入所者介護サービス費)
注意:基準費用額…施設における居住費・食費の平均的な費用を勘案して定める1日当たりの額(これは、標準的な目安であり、実際には各施設毎に異なります。)
利用者負担段階 |
ユニット型個室 |
ユニット型準個室 |
従来型個室 |
多床室 |
食費 |
|
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第1段階 |
|
820円 | 490円 | 490円(320円) | 0円 | 300円 |
第2段階 |
|
820円 | 490円 | 490円 (420円) |
370円 | 390円 |
第3段階1 |
|
1,310円 | 1,310円 | 1,310円 (820円) |
370円 | 650円 |
第3段階2 |
|
1,310円 | 1,310円 |
1,310円 |
370円 | 1,360円 |
注意:介護老人福祉施設と短期入所生活介護を利用した場合の従来型個室の負担限度額は、()内の金額となります。
注意:負担の軽減を受けるためには、お住まいの市町村への申請が必要です。
要介護者等が一人暮らし、または同居家族が障がい・疾病などで家事を行なうことが難しい場合にはホームヘルパーに掃除や洗濯などを頼むことも可能です。
ただし、以下に記載したようなサービスは原則として対象となりません。
主として家族の利便に供する行為、または家族が行なうことが適当と判断される行為
まずは、ケアプランを作成した介護支援専門員や市町村(介護保険担当窓口)へ相談してください。
それでも解決が図られない場合には、宮崎県国民健康保険団体連合会において苦情等に関する相談業務を行なっておりますので、ご利用ください。
電話:0985-35-5301
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福祉保健部長寿介護課医療・介護連携推進室
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