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掲載開始日:2021年6月29日更新日:2024年4月9日

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看護師の特定行為研修制度

特定行為に係る看護師の研修制度とは

団塊の世代が75歳以上となる2025年に向けて、今後の医療を支えるために保健師助産師看護師法の一部改正によって、平成27年10月1日から始まりました。

診療の補助のうち一定の行為を特定行為と定め、医師等があらかじめ作成した手順書によってタイムリーに実施する看護師を養成する研修制度です。

特定行為に係る看護師の研修制度のご案内

厚生労働省が作成した研修制度に関するリーフレットです。

制度や法令に関する詳細は、こちらで確認できます。

研修が受けられる研修機関

特定行為研修は、厚生労働大臣が指定する研修機関で行われます。

宮崎県内の指定研修機関(令和6年2月現在)

研修の様子等を見学してきました。

研修修了者の実践事例

研修修了者の紹介、研修受講の準備などの情報は、こちらで確認できます。

特定行為研修への派遣費用補助

医療機関等が特定行為研修、認定看護師教育課程(B課程)の派遣に要する経費の一部を補助します。

指定研修機関、協力施設への補助

特定行為指定研修機関、協力施設が研修を実施するための準備費用や運営費用の一部を補助します。

特定行為研修周知事業

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お問い合わせ

福祉保健部医療政策課看護担当

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

ファクス:0985-32-4458

メールアドレス:iryoseisaku@pref.miyazaki.lg.jp