トップ > くらし・健康・福祉 > 自然・環境 > 産業廃棄物 > 令和6年度宮崎県廃棄物再資源化施設整備費補助金の募集について

掲載開始日:2023年5月19日更新日:2024年7月1日

ここから本文です。

令和6年度宮崎県廃棄物再資源化施設整備費補助金の募集について

環型社会の形成に向けた産業廃棄物の排出抑制及び再生利用の促進を図るため、産業廃棄物の再資源化又は再生利用に資する施設(以下「廃棄物再資源化施設」という。)又は循環型社会形成推進基本法(平成12年法律第110号)第2条第2項に規定する廃棄物等を原料とした生活関連用品を製造する施設(以下「生活関連用品製造施設」という。)の整備費用について、その一部を補助します。

1助対象者

県内に事業所を設置し、又は設置しようとする事業者

2助対象

廃棄物再資源化施設又は生活関連用品製造施設の新設、改修又は更新に要する費用(本工事費、機械器具等、附帯工事費等)で次のすべての要件を満たすとともに、表1に掲げる施設区分ごとにその要件を満たすものを対象とします。ただし、表1の(3)の施設区分に該当する場合は、更新及び老朽化による改修など施設の機能維持を目的とするものを除きます。

  1. 再生利用事業に伴い発生する環境負荷について、その低減のための十分な配慮がなされていること
  2. 宮崎県環境基本計画の環境指標の改善に資するものであること
  3. 焼却施設等廃棄物の中間処理又は最終処分を主たる目的にするものでないこと
  4. 施設の整備後、速やかに事業化できるものであること
  5. 目的を同じにする他の補助制度の対象でないこと

表1

施設区分

要件

(1)研究開発技術の実用化に必要な施設

公益財団法人宮崎県産業振興機構の環境イノベーション支援事業等によって研究開発された廃棄物の再資源化等に係る技術の実用化に必要な施設等の整備

(2)特定産業廃棄物の再生利用施設

廃プラスチック類、廃太陽光パネル、汚泥又はガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くずの再生利用施設等の整備

(3)上記(1)、(2)以外の廃棄物再資源化施設

上記(1)、(2)の廃棄物再資源化施設の整備

(4)生活関連用品製造施設

県内で発生した廃棄物等(注1)を原料とした生活関連用品(注2)の製造に必要な施設等の整備

(注1)「廃棄物等」とは、循環型社会形成推進基本法(平成12年法律第110号)第2条第2項に規定する廃棄物等をいう。
(注2)「生活関連用品」とは、みやざきリサイクル製品認定制度実施要綱(平成31年3月29日環境森林部循環社会推進課定め)別表第2表15に定められた生活関連用品を指す。

3助率

補助対象経費の2分の1以内とし、1件あたり15,000千円を補助金額の上限とします。

ただし、表1の(3)の施設区分に該当する場合は、補助対象経費の3分の1以内とし、1件あたり10,000千円を補助金額の上限とします。

4募集期間

令和6年7月1日(月曜日)から8月1日(木曜日)まで

5意点

  1. 再生利用する廃棄物は、県内で排出される産業廃棄物に限ります。ただし、表1に定める(4)生活関連用品製造施設については、廃棄物等(表1中注1)を含みます。
  2. 施設の設置にあたっては、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)に基づく産業廃棄物処分業(特別管理産業廃棄物処分業を含む。)の許可又は産業廃棄物処理施設の設置の許可が必要な場合は、宮崎県産業廃棄物処理施設設置指導要綱(平成7年9月27日定め)に基づく事前協議(施設の設置場所が宮崎市内の場合にあっては、宮崎市廃棄物処理施設等の設置等に係る手続の適正化並びに紛争の予防及び調整に関する条例(平成31年宮崎市条例第17号)に基づく事前協議)を終了した上で、同法の許可を受けている、又は確実に受ける見込みがあることが必要となります。生活関連用品製造施設を設置する際、一般廃棄物処理施設の設置の許可が必要な場合も同様です。一般廃棄物処分業の許可が必要な場合、業を行おうとする区域(運搬のみを業として行う場合にあっては、一般廃棄物の積卸しを行う区域に限る。)を管轄する市町村長の許可を受けている、又は確実に受ける見込みがあることが必要になります。
  3. 以下のいずれかに該当する者は補助対象者になりません。
    • (1)県税(個人県民税、地方消費税を除く。)の未納がある者。
    • (2)宮崎県県外産業廃棄物の県内搬入処理に関する指導要綱(平成4年10月26日告示第1083号の2)第13条第1項に基づく指導を受け、改善が行われていない者。
    • (3)法に基づく許可の取消を受け5年を経過しない者、事業の停止若しくは改善命令を受け改善が行われていない者。
    • (4)ダイオキシン類対策特別措置法(平成11年法律第105号)第22条第1項又は同条第3項に基づく改善命令を受け、改善が行われていない者。
    • (5)法人においては役員、個人事業者においては事業主が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者。
    • (6)事業を安定かつ継続して実施できる見通しがない者。
    • (7)地方税法(昭和25年法律第226号)第321条の4及び各市町村の条例の規定により、個人住民税の特別徴収義務者とされている法人にあっては、従業員等(宮崎県内に居住している者に限る。)の個人住民税について特別徴収を実施していない者又は特別徴収を開始することを誓約できない者。
    • (8)その他補助が適当でないと知事が認める者。

6込方法

助金交付要綱に定める事業計画申請書(様式第1号)及び添付書類を下記まで1部提出してください。

お、申請書を作成する前に、事前に下記の「7込・問合せ先」まで連絡いただき、補助対象事業として要件を満たすかお問い合わせください。

添付書類

  1. 定款又は寄附行為及び法人の登記事項証明書【法人の場合】
  2. 住民票の写し(本籍記載のあるもの)及び登記事項証明書【個人の場合】
  3. 決算書(貸借対照表及び損益計算書)(直近の3期分)【法人の場合】
  4. 財務状況調査票(別紙3)
  5. 資産に関する調書(別紙4)【個人の場合】
  6. 第2条第4号に係る納税証明書(県税に未納がないことの証明)(原則として申請を行う日から3か月以内のもの。写しでも可。)
  7. 第2条第8号に係る(暴力団関係者に該当しないことの)誓約書(別紙5)
  8. 第2条第10号に係る個人住民税の特別徴収実施確認・開始誓約書(別紙6)
  9. 補助事業実施場所の付近見取り図
  10. 施設の構造図
  11. 建物等の配置図、各階平面図
  12. 事業用地の所有権、使用権を証する書類
  13. 設計計算書、図面、仕様書
  14. 施設の概要書
  15. 見積書の写し
  16. その他参考資料

7込・問合せ先

宮崎県環境森林部環社会推進課画・リサイクル担当

  • 〒880-8501崎市橘通東2丁目10番1号
  • 電話番号:0985-26-7081
  • ファクス番号:0985-22-9314
  • メールアドレス:junkansuishin@pref.miyazaki.lg.jp

8査・通知

出された事業計画申請書は、別に設ける審査会で補助金を交付すべきかどうかを決定し、後日、申請者に結果を通知します。

お、申請者は審査会において事業内容を説明していただきます。(説明20分程度、質疑10分程度を予定。)

査会の具体的日時、場所については、申請者に対し別途連絡します。

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

環境森林部循環社会推進課企画・リサイクル担当

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

ファクス:0985-22-9314

メールアドレス:junkansuishin@pref.miyazaki.lg.jp