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掲載開始日:2026年10月30日更新日:2026年10月30日

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電子マニフェストが変更できなくて困っていませんか?【電子マニフェスト登録等状況報告の変更等について】

1.仕組みや流れについて

(1)変更ができないのは、下図のような仕組みになっているからです。

電子マニフェスト変更届1-1

(2)県等に状況報告を送付する流れは、下図のとおりです。

電子マニフェスト変更届2-1

2.電子マニフェスト登録等状況報告書の変更について

電子マニフェストにより交付・登録された産業廃棄物処理に関する情報は、翌年度に情報処理センター(公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター:JWセンター)から県に報告されます。また、交付・登録した事業者は、交付・登録した電子マニフェスト情報をいつでも閲覧・ダウンロードできます。

確定情報の電子マニフェスト情報の誤りに気づいた場合でも、「電子マニフェスト登録等状況報告変更届」により、報告書の変更が可能です。ただし、この変更届により変更されるのは県への報告内容のみであり、電子マニフェストの内容自体は変更されませんのでご注意ください。

3.様式・送付方法

下記の様式に修正内容を記載し、修正が必要な電子マニフェスト受渡票を添付のうえ、郵送または電子メールにより循環社会推進課にご提出ください。

提出方法

  • 郵送宛先

〒880-8501
宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号
宮崎県循環社会推進課監視・指導担当

  • 電子メール

【注意】紙マニフェストの場合は、取扱いが異なりますのでご注意ください。

4.電子マニフェスト情報の確認について

間違って登録した情報が確定情報にならないように、「確認期限切れ間近通知」の設定期間や通知されるメールアドレスを再確認することにより、電子マニフェスト情報が確定情報になる前に適正な情報が登録及び修正できるように事前確認をしてください。

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お問い合わせ

環境森林部循環社会推進課監視・指導担当

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

ファクス:0985-22-9314

メールアドレス:junkansuishin@pref.miyazaki.lg.jp