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掲載開始日:2024年2月8日更新日:2024年2月8日

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河川掘削土砂搬出申込者の公募について(日向土木事務所)

川管理者及びダム管理者が河川掘削を行う際に発生する土砂で、公共工事に活用する予定がないものについて、資源の有効活用と工事に要する経費の縮減を図るため、下記のとおり土砂搬出申込者を公募します。

1公募箇所の概要、対象土砂の種別等

日向土木事務所管内

河川の名称

掘削場所 土砂の土質、種別及び数量 採取期間

二級河川

耳川水系

十根川

1【左岸】

東臼杵郡椎葉村大字下福良字野老八重666-152地先から
東臼杵郡椎葉村大字下福良字野老八重666-71地先まで

【種別】

  • ふるい分け試験結果
  • レキ74.7%、砂25.3%、シルト0.0%

【数量】

  • 5,000立方メートル
採取許可の日から工事完了の日まで

二級河川

耳川水系耳川

 

 

2【左岸】

東臼杵郡椎葉村大字松尾字ロクロ1481-75地先から
東臼杵郡椎葉村大字松尾字ロクロ1481-16地先まで

【種別】

  • ふるい分け試験結果
  • レキ94.2%、砂5.8%、シルト0.0%

【数量】

  • 5,000立方メートル

3【左岸】

東臼杵郡椎葉村大字松尾字佐土原1430-5地先から
東臼杵郡椎葉村大字松尾字岩屋戸1193-4地先まで

【種別】

  • ふるい分け試験結果
  • レキ85.6%、砂14.3%、シルト0.1%

【数量】

  • 10,000立方メートル

場所については、添付の「公募対象箇所位置図」をご参照ください。

2土砂搬出申込者の資格等

砂搬出申込者は、「河川掘削土砂に関する公募実施要領」第5条第1項各号に掲げる要件を全て満たす者とします。同条同項には、例えば次のような要件が規定されています。

  • 砂利採取法第3条に規定する砂利採取業者の登録を受けていること又は既に申請中で公募期間内に登録を受ける見込みがあること。
  • 掘削場所を管轄する土木事務所等の管轄区域内に主たる事務所を有すること。
  • 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しないこと。
  • 会社更生法(平成14年法律第154号)の規定による更生手続開始の申立て及び民事再生法(平成11年法律第225号)の規定による再生手続開始の申立てがなされていないこと(会社更生法の規定による更生計画認可又は民事再生法の規定による再生計画認可の決定を受けている場合を除く。)。
  • 土砂搬出申込書の提出期限前2年以内に、河川法、砂利採取法に係る違反による有罪判決、起訴(訴訟中を含む。)、又は重大な行政処分を受けていないこと。

その他の要件については、添付の公募実施要領でご確認ください。

3公募への申し込み方法

  • 申し込み方法
    添付の「土砂搬出申込書」及び「採取計画書」に必要事項を記入し、下記提出先に持参又は郵送により提出してください。
  • 提出先
    • 日向土木事務所用地課管理担当
    • 所在地:日向市中町2の14番地
    • 電話:0982-52-4172
  • 提出期限
    令和6年2月19日(月曜日)午後5時までに必着
    (注意:郵送の場合は、提出期限日までの消印有効)
  • 問い合わせ先
    公募に係る問い合わせは、「県土整備部河川課水政担当(連絡先は一番下に記載)」までお願いします。問い合わせ先が提出先と異なるのでご注意ください。
    電話、ファックス又はメールにより、令和6年2月19日(月曜日)午後5時まで受け付けます。

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お問い合わせ

県土整備部河川課水政担当

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

ファクス:0985-26-7317

メールアドレス:kasen@pref.miyazaki.lg.jp