掲載開始日:2024年2月26日更新日:2024年2月26日
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被爆体験者精神影響等調査研究事業は、平成14年より厚生労働省が長崎市・長崎県に委託して実施している事業で、被爆者健康手帳を持たない「被爆体験者」に対して、医療費の助成をおこなうものです。
居住する場所に限らず、第二種健康診断受診者証の交付を受け(原子爆弾が投下された当時胎児であった者を除く)、被爆体験が原因の精神疾患に罹患していることを認められた方が本事業の対象となります。本事業の医療費の助成を受けるためには、第二種健康診断受診者証に加えて、被爆体験者精神医療受給者証の取得が必要になります。
被爆体験による精神的要因に基づく健康影響に関連する精神疾患又は関連する身体化症状・心身症であれば医療費助成の対象になります。詳細は添付のパンフレットおよび実施要領をご確認ください。
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福祉保健部健康増進課健康づくり・歯科保健担当 担当者名:石元
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