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掲載開始日:2022年6月3日更新日:2023年6月26日

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電気工事業に関する各種申請等について

電気工事業について

電気工事業の業務の適正化に関する法律(以下「電気工事業法」という。)に基づき、同法に規定される電気工事業を営む者は、経済産業大臣や都道府県知事の登録を受けるなどの手続が必要です。このページでは、電気工事業に関する各種申請等について御案内します。

各種申請等の提出先

電気工事業に関する留意事項

電気工事業を営むに当たっては、電気工事業法の規定を遵守しなければなりません。

「登録電気工事業者」「みなし登録電気工事業者」に関して、特に留意の必要な事項をまとめましたので御参照ください。

電気工事業を始めたい場合の申請等

電気工事業を新たに始める場合は、次の申請等が必要になります。建設業許可の取得有無や、電気工事の種類によって申請等の種類が変わりますので注意してください。

建設業許可の有無は? 電気工事の種類は? 該当する電気工事業者の種類 必要な申請等
なし

一般用電気工作物のみ

又は

一般用電気工作物及び自家用電気工作物

登録電気工事業者 登録電気工事業者登録申請
自家用電気工作物のみ 通知電気工事業者 電気工事業開始通知
あり

一般用電気工作物のみ

又は

一般用電気工作物及び自家用電気工作物

みなし登録電気工事業者 電気工事業開始届出
自家用電気工作物のみ みなし通知電気工事業者 電気工事業開始通知

既に電気工事業を始めている電気工事業者に関する申請等

電気工事業者について、下記の事項に該当する場合は、次の申請等が必要になります。

登録電気工事業者に関するもの

事項 必要な申請等
更新期限(登録の5年後)を迎える 登録電気工事業者更新登録申請
登録事項に変更が生じた 登録事項等変更届出
登録行政庁が変更になった 登録行政庁変更届出
登録証の再交付を受けたい 登録証再交付申請
登録簿を閲覧したい・登録簿謄本の交付を受けたい 登録電気工事業者登録簿謄本交付(閲覧)請求
登録後に建設業許可を取得した 電気工事業開始届出

登録電気工事業者の地位を承継した

登録電気工事業者承継届出・登録事項等変更届出

業を廃止した 電気工事業廃止届出

通知電気工事業者に関するもの

事項 必要な申請等
通知事項に変更が生じた 通知事項変更通知
通知行政庁が変更になった 通知行政庁変更通知
業を廃止した 電気工事業廃止通知

みなし登録電気工事業者に関するもの

事項 必要な申請等
届出事項に変更が生じた 電気工事業に係る変更届出
業を廃止した 電気工事業廃止届出

みなし通知電気工事業者に関するもの

事項 必要な申請等
通知事項に変更が生じた 電気工事業に係る変更通知
業を廃止した 電気工事業廃止通知

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お問い合わせ

総務部危機管理局消防保安課産業保安担当

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

ファクス:0985-26-3130

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