トップ > 県政情報 > 各種申請・手続き > 申請・届出 > (薬局分)宮崎県医療・福祉分野における物価高騰対策緊急支援金の支給・申請について

掲載開始日:2023年8月7日更新日:2025年5月2日

ここから本文です。

(薬局分)宮崎県医療・福祉分野における物価高騰対策緊急支援金の支給・申請について

1事業概要

光熱費やガソリン代等の高騰の影響を受ける宮崎県内の薬局に対して、支援金を支給することで、事業者の負担の軽減を図り、福祉サービス等の安定した提供を図ります。

2支援の対象及び支援金の額

事業者要件

  1. 宮崎県内において、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号。以下「薬機法」という。)第2条第12項に規定する薬局を運営する事業者であること。
  2. 地方公共団体でなく、かつ暴力団と関係がないこと。

事業所要件

令和6年10月1日現在で、薬機法に基づく薬局の開設の許可を受けており、かつ、申請日時点において廃止又は休止していないこと。

支援金の額

1施設当たりの支援金の額:30,000円

3支援金の申請・請求

(1)申請期間・申請方法

申請期間:令和7年5月7日(水曜日)~令和7年6月13日(金曜日)(当日消印有効)

申請方法:郵送による申請

(2)支払時期

6月~7月頃

(注)手続の進捗により入金時期が変動する可能性があります。

(注)支給決定通知は予定しておりませんので、請求書に記載いただく振込預金口座にて入金の御確認をお願いします。

入金の際の通帳への表示は以下のとおりです。

通帳への表示:ミヤケンヤクムカンセンショウタイサクカ

(注)上記には全角で記載しておりますが、通帳には半角で表示されます。

4その他留意事項、支給・申請要領

  • 県及び審査事務の受託者は、支援金の支給に関し、必要な調査を行うことができます。支援金の支給を受けようとし、又は支給を受けた事業者は、調査に協力していただく必要があります。
  • 支援金の支給を受けた事業者が、支給要件を満たさないことが判明した場合は、事業者は県に支援金を返還する必要があります。
  • 支援金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはいけません。
  • 申請前に必ず次の支給・申請要領を御確認ください。

支給・申請要領

5申請書類・必要様式

申請書類

以下の書類の提出が必要です。

  • 申請書(様式第1号)
  • 請求書(様式第2号)

(注)請求書には添付書類として振込先口座情報が分かる通帳の写しが必要です。

また、申請者と口座名義人が異なる場合は委任状(様式第3号)の提出が必要です。

申請様式

振込先口座の金融機関名、支店名、口座種別、口座番号、名義人カナが確認できる通帳のページの写し

(注)振込先口座の通帳のページの写しを御提出いただく場合は、見開きのページも御送付ください。

[申請者と口座名義人が同一でない場合]

記載例

申請書の送付先

〒880-0813
宮崎市丸島町2-5

一般社団法人宮崎県薬剤師会宛

6問い合わせ先

5月7日(水曜日)以降、申請手続きに関するお問い合わせは一般社団法人宮崎県薬剤師会で受け付けます。

一般社団法人宮崎県薬剤師会

電話番号:0985-26-7755

受付時間:午前9時~午後5時(平日のみ)

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

福祉保健部薬務感染症対策課 薬務対策室 

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

ファクス:0985-26-7336

メールアドレス:yakumutaisaku@pref.miyazaki.lg.jp