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掲載開始日:2023年8月7日更新日:2023年8月7日

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(薬局分)宮崎県医療・福祉分野における物価高騰対策緊急支援金の支給・申請について

1事業概要

エネルギー価格等の高騰の影響を受ける薬局に対して、支援金を支給することで、事業者の負担の軽減を図ります。

(この事業は、国の新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用した事業です。)

2支援の対象及び支援金の額

事業者要件

  1. 宮崎県内において、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号。以下「薬機法」という。)第2条第12項に規定する薬局を運営する事業者であること。
  2. 地方公共団体でなく、かつ暴力団と関係がないこと。

事業所要件

  1. 令和5年7月1日現在で、薬機法に基づく薬局の開設の許可を受けており、かつ、申請日時点において廃止又は休止していないこと。

支援金の額

1施設当たりの支援金の額:50,000円

3支援金の申請・請求

(1)申請期間・申請方法

申請期間:令和5年8月7日(月曜日)~令和5年10月6日(金曜日)(当日消印有効)

申請方法:郵送による申請

(2)支払時期

10月または11月

(注)支給は10月と11月の2回を予定していますが、手続の進捗により入金時期が変動する可能性があります。

(注)支給決定通知は予定しておりませんので、請求書に記載いただく振込預金口座にて入金の御確認をお願いします。

入金の際の通帳への表示は以下のとおりです。

通帳への表示:ミヤケンヤクムタイサクカ

(注)上記には全角で記載しておりますが、通帳には半角で表示されます。

4その他留意事項、支給・申請要領

  • 県及び審査事務の受託者は、支援金の支給に関し、必要な調査を行うことができます。支援金の支給を受けようとし、又は支給を受けた事業者は、調査に協力していただく必要があります。
  • 支援金の支給を受けた事業者が、支給要件を満たさないことが判明した場合は、事業者は県に支援金を返還する必要があります。
  • 支援金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはいけません。
  • 申請前に必ず次の支給・申請要領を御確認ください。

支給・申請要領

5申請書類・必要様式

申請様式

(注)振込先口座の通帳のページの写しは、見開きのページも御送付ください。

記載例

申請書の送付先

〒880-0813
宮崎市丸島町2-5

一般社団法人宮崎県薬剤師会宛

6問い合わせ先

一般社団法人宮崎県薬剤師会

電話番号:0985-26-7755

受付時間:午前9時~午後5時(平日のみ)

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お問い合わせ

福祉保健部薬務感染症対策課 薬務対策室 

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

ファクス:0985-26-7336

メールアドレス:yakumutaisaku@pref.miyazaki.lg.jp