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掲載開始日:2024年2月29日更新日:2024年2月29日

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遊漁船に係る係留施設(桟橋、岸壁、物揚場及び船揚場)使用許可申請書

項目 内容
内容・資格 遊漁船に係る係留施設を使用しようとする者は、あらかじめ知事の許可を得る必要があります。(許可を受けた者が、その許可に係る事項を変更しようとするときも同様です。)
根拠法令等 港湾法、宮崎県港湾管理条例、港湾法及び宮崎県港湾管理条例の施行に関する規則
受付期間 特に定めない
受付窓口

各港湾事務所及び串間土木事務所

受付時間 午前8時30分から午後5時15分まで
問い合わせ先

各港湾事務所及び串間土木事務所

(連絡先などは、「出先機関一覧(土木関係)」にて御確認ください。)

様式枚数 各種様式のとおり
備考  

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お問い合わせ

県土整備部港湾課港政担当

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

ファクス:0985-32-4459

メールアドレス:kowan@pref.miyazaki.lg.jp